認知症高齢者や知的障害等により判断能力が衰えた方に対し、選任された後見人等が本人に代わって財産管理をしたり、生活の支援をおこなう制度です。親族等が家庭裁判所へ申立をし、審判を受け、後見人等が選任され支援が始まります。
申立人がいない(身寄りがいない)方は、家庭裁判所への申立を市長がおこない、その費用の一部又は全部を負担する「市長申立て」をご利用ください。
対象
判断能力が不十分な高齢者、知的障害者又は精神障害者で、「親族がいない」「親族の協力が得られない」などの理由により、成年後見制度を申立てる人がいない方
支援内容
- 市長が家庭裁判所に対し、後見、保佐、補助開始審判の申立をおこなう
- 申立費用を市が負担する(ただし、所得状況により費用の一部又は全額を負担していただく場合があります)
問合先
相談内容 | 問合せ先 | 連絡先 |
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成年後見制度に関すること | 法務省民事局 全国の家庭裁判所 |
電話:03−3580−4111 http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html |
任意後見制度に関すること | 公証人役場(川越) | 住所:川越市新富町2−2 電話:049−224−9454 |
成年後見制度の利用相談や申立に関すること ※2、3、4は申立の手続きをおこなったり、後見人等の紹介もおこないます |
1.さいたま地方裁判所川越支部 | 電話:049−225−3500 http://www.courts.go.jp/saitama/ |
2.埼玉弁護士会高齢者・障害者権利擁護センター「しんらい」 | 住所:さいたま市浦和区高砂4−7−20 電話:048−863−5255 |
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3.社団法人成年後見センター・リーガルサポート埼玉支部 | 住所:さいたま市浦和区高砂3−16−58 埼玉司法書士会内 電話:048−845−8551 http://ls-saitama.jp/ |
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4.社団法人日本社会福祉士会 埼玉県社会福祉士会 |
住所:さいたま市中央区本町東7−4−1 アスパイヤティクス305号 |
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成年後見制度市長申立に関すること (申立人がいない場合) |
1.地域包括支援センターかんえつ | 住所:鶴ヶ島市大字脚折145-1 (関越病院南館1階) 電話:049−285−7877 |
2.地域包括支援センターいちばんぼし |
住所:鶴ヶ島市藤金871-3つるがしま中央交流センター内 電話:049-279-0777 |
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3.地域包括支援センターいきいき | 住所:鶴ヶ島市大字三ツ木16−1 (市役所1階) 電話:049−227ー6171 |
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4.地域包括支援センターぺんぎん | 住所:鶴ヶ島市大字上広谷5-1 (大畑マンション1階) 電話:049−271−5123 |
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5.鶴ヶ島市役所 健康長寿課高齢者福祉担当 障害者福祉課障害者支援担当 |
住所:鶴ヶ島市大字三ツ木16−1 電話:049−271−1111 |
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福祉サービス利用援助事業 “あんしんサポートねっと" に関すること (※下記参照) |
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 権利擁護センター |
住所:さいたま市浦和区針ヶ谷4−2−65 ( 彩の国すこやかプラザ内) 電話:048−822−1299 (福祉サービス利用援助事業専用) |
鶴ヶ島市社会福祉協議会 | 住所:鶴ヶ島市三ツ木16-1 電話:049-271-6011 |
※高齢者や知的障害・精神障害等がある方で、ひとりで生活していくには不安がある方を対象に、安心して生活が送れるように生活支援員が定期的に伺いお手伝いします。援助内容は、福祉サービス利用援助、日常生活上の手続き、日常的金銭管理、書類預かり等です。