交通災害共済に加入しましょう

令和5年度市町村交通災害共済の加入申込を2月1日(火曜日)より受付開始です。
共済期間は令和5年4月1日(中途加入の場合は、その翌日)から令和6年3月31日までです。

 

交通災害共済とは

みなさんが会費を出し合い、交通事故によってけがをしたり、死亡したとき、会員の方にお見舞金をお支払いする助け合いの制度です。

 

※事故を起こしてしまったときに相手の方の損害を補償するものではありません。また、県内で加入が義務化されている自転車保険とも異なります。

加入について

加入できる方

申込時に、市内に居住していて住民登録のある方、又は、加入資格者の被扶養者で修学のため市外に転出している方
※上記資格のない人が加入されても見舞金給付の対象になりません。

共済期間

4月1日(中途加入者は、加入日の翌日)から翌年3月31日の1年間
※加入者が他市町村へ転出した場合でも共済期間内は有効です。

加入申込み

市役所生活環境課、若葉駅前出張所、各市民センター、郵便局が申込み窓口となります。
生活環境課での受付は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分です。会費を添えて申し込んでください。若葉駅前出張所、各市民センター、郵便局は、受付日・時間が異なります。事前にご確認ください。

会費

年間500円 ※中途加入の方も同額です。

 

共済見舞金について

見舞金の額と共済見舞金に必要な書類

死亡 120万円

【共済見舞金に必要な書類(書類の費用は自己負担になります)】
・会員証及び印鑑
・交通事故証明書
・戸籍謄本及び死亡診断書又は死体検案書
・必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)
傷害1
(交通事故証明書が
得られる場合)

入院1日につき2,000円 通院日・往診日1日につき1,000円
それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額になります。
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。

【共済見舞金に必要な書類(書類の費用は自己負担になります)】
・会員証及び印鑑
・交通事故証明書
・診断書[用紙は市役所にあります](治療の実日数が記載されたもの)
・必要に応じて同乗者証明書[用紙は市役所にあります]
 (交通事故証明書に同乗者の記載がない場合)
・必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

傷害2
(交通事故証明書が
得られない場合)
入院・通院日・往診日1日につき1,000円
単価に日数を掛けた金額になります。
金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。

【共済見舞金に必要な書類(書類の費用は自己負担になります)】
・会員証及び印鑑
・交通事故自認書[用紙は市役所にあります]
・診断書[用紙は市役所にあります](治療の実日数が記載されたもの)
・必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)
身体障害 【共済見舞金に必要な書類(書類の費用は自己負担になります)】
・会員証及び印鑑
・障害診断書及び身体障害者手帳の写し
・必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

 

診断書料付加給付について

組合所定の診断書の原本を提出したときは、見舞金に診断書1通あたり5,000円が加算されます。

 

【注意】
※傷害1、傷害2とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象です。
※交通事故証明書は警察に交通事故の届け出がないと発行されません。
※見舞金は口座振込となりますので、預金通帳等(口座番号・名義等が確認できるもの)をご用意ください。
※交通事故証明書・診断書は原本をお持ちください。書類が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、原本がない場合はその写しの余白部分に「原本に相違ない」ことを原本保有者から証明をもらってください

※同じ日に2つ以上の医療機関等で治療を受けた場合は、その日を1日として計算します。

 

共済見舞金の請求場所

生活環境課交通安全・防犯担当

共済見舞金の請求期間

交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内です。2年経過後の請求は、無効になります。

共済見舞金の支払方法

銀行等の口座振込になります。

 

身体障害見舞金

傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に、身体障害見舞金80万円が給付されます。
請求期間は、交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。

 

対象となる交通事故

  • 国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆等の交通事故
  • 歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
  • 踏切道における電車等との接触、衝突事故

対象とならない事故

  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  • バス等の乗降中に伴う事故
  • 歩行中の転倒事故
  • 会員の故意又は重大な過失による事故
  • 会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
  • 地震、洪水、津波等の天災による事故
  • 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
  • 上記のほか交通事故以外の事故

 

交通事故証明書について

申込み方法は、警察署または交番等にある交付申請用紙で郵便局へお申込みください。交通事故証明書は自動車安全運転センターから郵送で届けられます。ただし、警察に届け出ていない交通事故については、交通事故証明書は発行されません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 交通安全・防犯担当です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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