トップ > 都市計画課 > 鶴ヶ島市の地区計画 > 上広谷第1地区地区計画

最終更新日 2012年2月16日

上広谷第1地区地区計画

上広谷第1地区地区計画 計画書

平成22年3月5日・鶴ヶ島市告示第33号(当初)
平成24年2月15日・鶴ヶ島市告示第21号(変更)

名称:上広谷第1地区地区計画

位置:鶴ヶ島市大字上広谷字五味前、字本村及び字後久保の各一部

面積:約7.5ヘクタール

区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区計画の目標:

本地区は、東武東上線鶴ヶ島駅を中心とする市街地の外縁部に位置している。主要地方道川越坂戸毛呂山線が地区北側界を通過しており、若葉駅への利便性もよい。

都市基盤施設の整備・改善等や建築行為に対する適切な規制・誘導を行うことにより、主要地方道川越坂戸毛呂山線沿道については、後背の住環境との調和を図りつつ幹線道路沿道にふさわしい土地利用を促進し、その他については、無秩序な市街化を防止し良好な住宅市街地の形成を図ることを目標とする。

土地利用の方針:

地区計画を定める区域は、以下の区分により、それぞれの方針に従って土地利用の規制・誘導を図る。

1 A地区

戸建て住宅・低層共同住宅などを主体とする専用度の高い住宅地の形成を図る。

2 B地区

後背の住宅地との調和を図りつつ、鉄道沿線にふさわしい複合的な土地利用を図る。

3 C地区

後背の住宅地との調和を図りつつ、生活利便施設など幹線道路沿道にふさわしい複合的な土地利用を図る。

地区施設の整備の方針:

既存の道路網を活かし、外周道路へアクセスする地区施設道路の新規整備及び延長・拡幅を行い、道路機能の向上・ネットワークの強化を図る。

建築物等の整備の方針:

良好な住宅地の形成及び幹線道路沿道における周辺住宅地と調和した商業業務地の形成を図るため、本地区にふさわしくない用途の建築物の混在を防止するための建築物等の用途の制限、敷地の細分化を防止し良好な生活環境の形成を図るための敷地面積の最低限度の制限、秩序ある街並みの形成を図るための建築物の高さの最高限度の制限、災害時に倒壊の危険性のある塀等を制限し敷地内緑化を奨励し潤いのある街並みをつくるためのかき又はさくの構造の制限を行う。


地区整備計画

地区施設の配置

及び規模

道路

区画道路第1号  幅員 6m  延長 約123m (新設)

区画道路第2号  幅員 6m  延長 約153m (市道211号線 延長・拡幅)

地区の区分

区分の名称

A地区

(第一種中高層住居専用地域)

B地区

(第一種住居地域)

C地区

(第二種住居地域)

区分の面積

約4.6ha         

約2.5ha         

約0.4ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1)工場(ただし、当該規定が定められた際、現に存する工場で、建築基準法施行令第137条の7で定める範囲で増築及び改築する場合を除く。)

(2)ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

(3)ホテル又は旅館

(4)自動車教習所

(5)畜舎

(1)工場(ただし、当該規定が定められた際、現に存する工場で、建築基準法施行令第137条の7で定める範囲で増築及び改築する場合を除く。)

(2)カラオケボックスその他これに類するもの

(3)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4)ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

(5)自動車教習所

(6)ホテル又は旅館

(7)畜舎

建築物の敷地面積の最低限度

135m2

ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1)公共公益上必要な建築物の敷地として使用する場合

(2)当該規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないものを継続して使用する場合

(3)当該規定が定められた際、現に存する所有権その他の権利に基づいてその土地の全部を一の敷地として使用する場合

(4)当該規定が定められた以降に道路後退による残地を一の敷地として使用する場合

(5)当該規定が定められた際、現に同一人が所有権を有している土地について、当該土地の面積を135m2以上ごとに分割し、その結果生じた100m2以上の残地を一の敷地として使用する場合

建築物等の高さの最高限度

15m又は当該規定が定められた際、当該敷地において現に存する当該建築物の高さ

20m又は当該規定が定められた際、当該敷地において現に存する当該建築物の高さ

かき又はさくの構造の制限

道路に面する側のかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。(ただし、門は除く。)

(1)生垣

(2)高さ0.6m以下の基礎部分の上に透視可能なフェンスを施したもの(宅地地盤面からの高さが1.5mを超えないものに限る。)

備  考


上広谷第1地区地区計画 地区区分図

上広谷第1地区地区計画 地区区分図

都市整備部 都市計画課
電話049-271-1111