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最終更新日 2010年6月10日

印鑑登録

概要

印鑑登録をするための手続きです。

登録できる人

鶴ヶ島市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の人
ただし、成年被後見人は登録できません。
※代理人による登録の場合は、委任状が必要です。

登録できる印鑑

  • 印影の大きさは1辺が8mm以上、25mm以下の正方形に収まるもの
  • 注文で作った印鑑や市販の印鑑
    ※プラスチック印・プレス印・ゴム印など変形しやすい材質や、機械で大量に作られた印鑑は登録できません。
  • 住民票・外国人登録原票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているもの

登録できない印鑑の例

  • 8mm四方の中に収まるもの、または25mm四方の中に収まらないもの
  • 印影が氏名を表していないもの、または氏名以外の記載(職業等)をしたもの
  • 印影の文字が判読困難なもの
  • ほかの人(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
  • 印影が不鮮明なもの
  • ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの
※機械で大量に作られたもの(合成樹脂プレス印など)は登録できません。

手数料

1件300円

必要なもの

・登録する印鑑
・窓口に来た人の本人確認書類
・代理人による登録の場合は委任状

登録方法

≪本人による登録≫
●即日交付できる人
・官公署発行の有効期間内の写真付き身分証明書(運転免許証 ・パスポート ・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など)を持参の人
・市内在住で印鑑登録をしている人が記入し、登録している印鑑を押印した保証書(用紙は市役所にあります)を持参の人

●照会書による登録(登録完了まで3‐4日かかります。)
・官公署発行の有効期間内の写真付き身分証明書をお持ちでない人や、保証書に記入してもらうことができない人は、本人であることを確認するために「照会書」をご自宅に郵送します。
・後日、本人が回答書および「本人確認書類」を持参したときに、印鑑登録証(カード)を発行します。

≪代理人による登録≫(登録完了まで3‐4日かかります。)
・印鑑を登録する人が書いた委任状が必要です。
・代理人による登録の場合には、印鑑を登録する人に対し「照会書」をご自宅に郵送します。
・後日、代理人または本人が回答書および「本人確認書類」を持参したときに、印鑑登録証(カード)を発行します。

受付窓口・お問合せ

総務部 市民課 住民記録担当
電話 049-271-1111
ファクス 049-271-1190
月曜日‐金曜日 8時30分‐17時15分、土曜日 8時30分‐12時
※祝日・年末年始(12月29日‐翌年1月3日)を除く