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最終更新日 2011年12月26日
住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」
鶴ヶ島市では、個人のプライバシーの侵害を防ぐことを目的として、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人及び第三者に交付したとき、事前登録をした方に交付したことを通知する「本人通知制度」を行っております。
※この制度の利用は、希望者に限るため事前に登録が必要です。
※この制度の利用は、希望者に限るため事前に登録が必要です。
本人通知制度の概要
本人通知制度は、本市に住民登録や本籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る本籍入りの住民票の写しや戸籍の謄抄本等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合にその交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。
制度の目的
本人通知制度により、住民票の写しや戸籍の証明書が本人の代理人及び第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
本人通知制度の流れ
(1) 事前の登録…通知を希望する方は市民課で事前に登録申請書を提出します。
(2) 登録者名簿へ登録…市から登録決定通知書を送付します。
(3) 代理人・第三者からの交付請求…請求書の内容を審査して不備がなければ、交付します。
(4) 登録者への通知…事前に登録した方に交付した事実を通知します。
(2) 登録者名簿へ登録…市から登録決定通知書を送付します。
(3) 代理人・第三者からの交付請求…請求書の内容を審査して不備がなければ、交付します。
(4) 登録者への通知…事前に登録した方に交付した事実を通知します。
登録できる方
●鶴ヶ島市の住民基本台帳に記載されている(いた)方
●鶴ヶ島市の戸籍に記載されている(いた)方
●鶴ヶ島市の戸籍に記載されている(いた)方
登録手続きに必要なもの
(1)鶴ヶ島市本人通知制度登録申請書(様式第1号)
(2)窓口に来られる方の本人確認書類(住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等官公署の発行した証明書など)
(3)代理人(登録できる人から委任を受けた方)の場合は委任状
(4)法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証するもの(鶴ヶ島市内に本籍があり、市で法定代理の資格が確認できる場合は不要です。)
※遠方や病気療養中などやむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続きも出来ます。その場合、本人確認書類の写し及び法定代理人の資格を証するもの(本人の場合は不要)を同封してください。
(2)窓口に来られる方の本人確認書類(住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等官公署の発行した証明書など)
(3)代理人(登録できる人から委任を受けた方)の場合は委任状
(4)法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証するもの(鶴ヶ島市内に本籍があり、市で法定代理の資格が確認できる場合は不要です。)
※遠方や病気療養中などやむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続きも出来ます。その場合、本人確認書類の写し及び法定代理人の資格を証するもの(本人の場合は不要)を同封してください。
通知対象となる証明書
●住民票(除票を含む)の写し(本籍が記載されたものに限る)
●住民票記載事項証明書(本籍が記載されたものに限る)
●戸籍附票(除附票を含む)の写し
●戸籍(除籍を含む)謄抄本
●戸籍記載事項証明書
●住民票記載事項証明書(本籍が記載されたものに限る)
●戸籍附票(除附票を含む)の写し
●戸籍(除籍を含む)謄抄本
●戸籍記載事項証明書
通知対象とならない請求
●本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)の請求
●本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属からの戸籍証明の請求
●国や地方公共団体からの請求
●債権者等からの住民票の写しの請求
●戸籍法第10条の2第4項または住民基本台帳法施行令第15条の2に規定する請求
(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士が行う裁判手続き、紛争処理手続きなどのための職務上請求)
●市長が特別な事情があると判断した請求
※同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載(記録)されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。
●本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属からの戸籍証明の請求
●国や地方公共団体からの請求
●債権者等からの住民票の写しの請求
●戸籍法第10条の2第4項または住民基本台帳法施行令第15条の2に規定する請求
(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士が行う裁判手続き、紛争処理手続きなどのための職務上請求)
●市長が特別な事情があると判断した請求
※同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載(記録)されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。
通知内容
●証明書の交付年月日
●交付した証明書の種類及び通数
●交付請求者の種別
●交付した証明書の種類及び通数
●交付請求者の種別
登録期間
登録日から翌々年度の3月31日
※期間満了の際に引き続き登録する場合には、再登録が必要となります
※期間満了の際に引き続き登録する場合には、再登録が必要となります
登録内容の変更・廃止の届出
登録申出書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、必ず鶴ヶ島市本人通知登録(変更・取り消し)届出書(様式第4号)をご提出ください。
問合せ先
総務部 市民課 住民記録担当
電話 049-271-1111 内線143
総務部 市民課 戸籍担当
電話 049-271-1111 内線144
電話 049-271-1111 内線143
総務部 市民課 戸籍担当
電話 049-271-1111 内線144
