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最終更新日 2011年12月6日
養子縁組届
血縁の親子関係がない方々あるいは嫡出の親子関係がない方々の間に、嫡出の親子関係を創設するための届出です。
(嫡出とは、婚姻関係にある男女から生まれることを言います。)
(嫡出とは、婚姻関係にある男女から生まれることを言います。)
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出期間
任意(届出を受理された日から法律上の効力が発生します)
必要なもの
1.家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき、後見人が被後見人を養子にするときのみ)
※自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です。
2.戸籍謄本(届出地が本籍地でないとき)
3.養親、養子または法定代理人の印鑑(スタンプ印不可)
4.窓口に来た人の本人確認書類
※外国籍の方が届出する場合は事前にお問合せください。
※自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です。
2.戸籍謄本(届出地が本籍地でないとき)
3.養親、養子または法定代理人の印鑑(スタンプ印不可)
4.窓口に来た人の本人確認書類
※外国籍の方が届出する場合は事前にお問合せください。
注意事項
届書には20歳以上の証人2名の署名押印が必要です。
未成年者を養子とする場合は夫婦共同縁組となります。養子または養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要です。また養子が15歳未満で親権者である父母のほかに監護者がいる場合はその方の同意も必要です。
未成年者を養子とする場合は夫婦共同縁組となります。養子または養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要です。また養子が15歳未満で親権者である父母のほかに監護者がいる場合はその方の同意も必要です。
届出先
届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
受付時間
月曜日‐金曜日8時30分‐17時15分、土曜日8時30分‐12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
