トップ > 届出・証明(戸籍・身元・印鑑など) > 戸籍関連 : 戸籍の証明交付請求に関すること : 戸籍届書の記載事項証明書
最終更新日 2010年6月9日
戸籍届書の記載事項証明書
戸籍の届書そのものの内容を証明したものです。
届書は非公開ですが、法令等により提出が義務付けられている場合、利害関係人に限り発行できます。
届書は非公開ですが、法令等により提出が義務付けられている場合、利害関係人に限り発行できます。
請求できる人
本人、届出人または親族などの利害関係人
※代理人の場合は委任状が必要です。
※代理人の場合は委任状が必要です。
手数料
1通350円
必要なもの
1.窓口に来た人の本人確認書類
2.印鑑(スタンプ印は不可)
※年金証書や郵便局の生命保険(民営化前の簡易保険)など申請内容が明らかになるものを確認させていただく場合があります。
※不明な場合はお問合せください。
2.印鑑(スタンプ印は不可)
※年金証書や郵便局の生命保険(民営化前の簡易保険)など申請内容が明らかになるものを確認させていただく場合があります。
※不明な場合はお問合せください。
注意事項
市区町村役場での発行は届書の保存期間内になります。
本籍地での保管は翌月中旬までとなり、以降は管轄法務局(本籍が鶴ヶ島市の場合はさいたま方法務局川越支局)にて保管されます。
非本籍地で提出の届書は受理した年度の翌年度から1年間の保存となります。
本籍地での保管は翌月中旬までとなり、以降は管轄法務局(本籍が鶴ヶ島市の場合はさいたま方法務局川越支局)にて保管されます。
非本籍地で提出の届書は受理した年度の翌年度から1年間の保存となります。
受付窓口
届出地、本籍地のある市区町村役場の戸籍担当(保存期間経過後は本籍の管轄法務局)
受付時間
月曜日‐金曜日月曜日‐金曜日 8時30分‐17時15分、土曜日8時30分‐12時
(祝日・年末年始を除く)
(祝日・年末年始を除く)
