トップ > 届出・証明(戸籍・身元・印鑑など) > 戸籍関連 : 戸籍の証明交付請求に関すること : 身分証明書

最終更新日 2010年6月11日

身分証明書

個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを証明するものです。ここでいう法律上の行為能力とは、「禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていないこと」「後見登記の通知を受けていないこと」を指します。

請求できる人

身分証明書を必要とする本人(未成年者の場合はその親権者*)
※代理人(本人以外)の場合は委任状が必要です。
*親権者が確認できる場合に限ります。(親権のわかる戸籍謄本などをご提示いただく場合があります)

手数料

1通200円

必要なもの

1.窓口に来た人の本人確認書類
2.印鑑(スタンプ印不可)

注意事項

配偶者や直系の親族が代理で申請する場合も委任状が必要です。

受付窓口

本籍地のある市区町村役場の戸籍担当
※郵便による申請は「郵便による申請」をごらんください。

受付時間

月曜日‐金曜日月曜日‐金曜日 8時30分‐17時15分、土曜日8時30分‐12時
(祝日・年末年始を除く)

お問合せ

総務部 市民課 戸籍担当 (問合せメール)
電話049-271-1111
ファクス049-271-1190