総務課/個人情報保護制度の概要
市が保有する文書に伴う個人情報保護制度について
個人情報保護制度とは
市では、市民の皆さんの生活に密着した仕事をしているため、多くの個人情報を保有しています。これらの情報をしっかり守り、市民の皆さんのプライバシーが侵害されないようにするための仕組みとして設けたのが「個人情報保護制度」です。
この制度は、次の2つの大きな柱によって成り立っています。
- 市は、市の保有する個人情報の取扱いにルールを定める。
- 自分に関する個人情報について、開示、訂正等の請求する権利を保障する。
対象となる人
市に個人情報の収集や保有、利用をされている人
あなたの個人情報を守るために
鶴ヶ島市では、あなたの個人情報を守るため、次のように個人情報を取り扱います。
- 個人情報は、本人から収集することを原則とします。
- 個人情報の収集等は、事務の目的達成に必要かつ最小限の範囲内で行います。
- 原則として、個人情報を目的外利用したり、外部に提供したりしません。
- 個人情報の適正な管理と安全保護を図るため、個人情報管理責任者を定めます。
個人情報の開示などの請求
開示の請求
自分の情報の開示を求めることができます。
訂正の請求
自分の情報が事実と異なる場合は、その訂正、追加又は削除を求めることができます。
利用停止の請求
自分の情報が市で決められた手続によらないで収集又は利用されている場合は、その利用の停止又は消去を求めることができ、自分の情報が市で定められた手続によらないで外部提供されている場合は、その外部提供の停止を求めることができます。
開示できない情報
- 法令等の規定によって開示できない情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人や事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公共の安全等に支障が生ずるおそれがある情報
- 審議、検討等に関する情報で、適正な意思決定などに支障のあるもの
- 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
など
実施機関
議会・市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会
請求方法
個人情報の開示請求書に住所、氏名、請求する個人情報の内容など必要な事項を記入し、提出してください。
なお、請求は、市役所1階の情報公開コーナーで受け付けます。
費用
手数料は無料ですが、コピーや郵送をご希望される場合は、その実費を負担していただきます。(コピーはA3まで1枚10円です。)
決定までの期間
実施機関は、請求書を受理した日から15日以内(やむを得ない理由がある場合は60日以内) に開示の可否の決定をし、請求者に対してすみやかに通知します。
不服申立て
市の不開示決定などに対して、請求者は60日以内に不服申立てをすることができます。不服申立てがあったときは、市は審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて開示の可否の決定をします。
市以外の個人情報保護制度について
個人情報の保護に関する法律とは
高度情報通信社会の進展により、私たちの生活は便利になりましたが、これに伴い、個人情報の利用が著しく拡大しています。そこで、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の保護に関する法律が平成17年4月1日から全面施行されました。
この法律には、個人情報保護の基本理念などを定めた部分と、個人情報取扱事業者の義務等を定めた部分が規定されています。
個人情報の保護と有益な活用
個人情報の保護に関する法律が施行されたことにより、個人情報が大切なものであるという認識が広まりました。しかし、個人情報であればなんでも「保護」だという誤解や、今まで配布されていた名簿が配布できなくなったなどという、いわゆる「過剰反応」も見られるようです。個人情報を正しく理解し、個人情報を適切に管理するとともに、個人情報を上手に利用することが大切です。
1 個人情報を収集するときには
個人情報を収集するときには、収集する人に利用目的を伝え、直接収集するようにしましょう。
2 個人情報の管理について
人の目に付かないところに保管しましょう。
収集した目的以外のことに利用するのはやめましょう。
他の人に提供するのはやめましょう。
3 他の人(第三者)に提供できる場合について
他の人に提供する場合は本人から同意を得ましょう。
ただし、個人情報の保護に関する法律では、次の場合には、本人から同意を得ないで個人データを第三者に提供することが認められることがあります。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の支援のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 民間事業者の個人情報の保護の取扱いに関する消費者のための苦情相談について
民間事業者の個人情報の取扱に関する苦情については、当該民間事業者に申し出るほかに、次の窓口にご相談いただくことができます。
- 埼玉県消費生活支援センター川越
〒350-1124
川越市新宿1-1-1
埼玉県川越地方庁舎分館
電話 049-249-4751
ファクス 049-247-1091 - 鶴ヶ島市消費生活相談室
市役所2階消費生活相談室
電話 049-271-1111 内線202
5 関連リンク
消費者庁 個人情報の保護
総務部 総務人権推進課
電話049-271-1111
