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最終更新日 2011年6月1日

東日本大震災復興緊急保証制度

東日本大震災で著しく被害を受けた中小企業者を対象とした支援策「東日本大震災復興緊急保証制度」が創設されました。

東日本大震災復興緊急保証制度の概要

特定被災区域※1

※1 特定被災区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)

利用対象者 要件 内容
1.地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
(原発事故に係る警戒区域等内※2に事業所を有する中小企業者を含む)

※2 警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
<罹災証明書>

(写しも可)
警戒区域等の事業者は商業登記簿/納税証明書等
1.【対象資金】
事業再建資金その他の経営の安定に係る資金

2.【保証限度額】
〇普通:2億円
〇無担保:8千万円
上記合わせて最大2億8千万円

〇無担保無保証人:1250万円

※災害関係保証、セーフテイネット保証と合わせて、無担保で1億6千万円、最大5億6千万円(一般保証と別枠)

ア)保証割合は融資額の100%
イ)保険てん補率は90%

3.【保証料率】
0.8%以下

4.【保証人】
代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)
2.震災の影響により業況が悪化している中小企業者 <市区町村長の認定>

震災後の3ヶ月※3の売上高等が前年同期比10%減

※3 震災後の3ヶ月の売上高等は、3ヶ月の実績集計前の場合、1ヶ月の実績+2ヶ月の見込を含む3ヶ月も可

特定被災区域以外

利用対象者 要件 内容
3.特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者 <市区町村長の認定>

震災後の3ヶ月の売上高等が前年同期比10%減
+理由書
1.【対象資金】
事業再建資金その他の経営の安定に係る資金

2.【保証限度額】
〇普通:2億円
〇無担保:8千万円
上記合わせて最大2億8千万円

〇無担保無保証人:1250万円

※災害関係保証、セーフテイネット保証と合わせて、無担保で1億6千万円、最大5億6千万円(一般保証と別枠)

ア)保証割合は融資額の100%
イ)保険てん補率は90%

3.【保証料率】
0.8%以下

4.【保証人】
代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)
4.震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者
(主に宿泊業、旅行業を想定)
<市区町村長の認定>

震災後の3ヶ月の売上高等が前年同期比15%減
+理由書

※4 被災した地域で市区町村長の認定の取得が困難な場合の対応については、関係の地方自治体と調整中。
    詳しくは埼玉県信用保証協会にご相談下さい。
    埼玉県信用保証協会川越支店保証課 電話049-226-3615

(注)審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

認定基準

特定被災区域

(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係

申請者が、「特定被災区域」において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

特定被災区域以外

(2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係

<1>.申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。

<2>.申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること

提出書類

法人の場合

※認定基準(2)<1>に該当する場合、特定被災区域内の事業者との取引が確認できるもの(契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等) 1通

個人の場合

※(2)<1>に該当する場合、特定被災区域内の事業者との取引が確認できるもの(契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等) 1通

問合先

市民生活部 産業振興課 商工労政担当
電話 049-271-1111(内線232)