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最終更新日 2012年5月9日

公民館利用案内

○開館時間・・・9時〜22時
○休館日・・・12月28日〜1月4日及び管理上必要があるとき
※その他、窓口業務は行っていますが、全館清掃及び設備点検等により、施設等の使用ができない時間帯があります。
○受付時間・・・月曜日〜金曜日 9時〜12時、13時〜17時15分(祝日、休館日を除く)

初めて公民館を使用する場合

使用したい施設の受付時間に来館し、職員と相談の上、団体登録を行い、申込みを行ってください。1時間単位で、使用できます。団体登録は毎年度更新が必要です。

なお、通常使用している施設以外の施設を、発表会などの特別な活動で使用する場合は、使用したい公民館の職員にご相談ください。

使用できる団体は、

☆市内に住所を有する者、市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者が構成員の過半数を有する団体
☆市内で鶴ヶ島市民を対象とした社会貢献活動を行っている公益法人
となります。

施設を使用するにあたり、使用料がかかります。使用料の詳細は、各公民館のページをご確認ください。
また、使用する団体の活動目的や、会員の年齢などによっては、減額・免除となる制度があります。

(1)予約(使用月の3ヶ月前から、受付を行います)

予約期間

○使用予定日の属する月の3か月前の1日から20日までの期間は仮予約の申込みができます。
例)7月利用分⇒4月1日から予約ができます。ただし、1月は窓口での予約は5日からになります。

予約できる施設

○予約は1月あたり1つの施設にのみ可能です。

抽選結果の公表

○1日から20日までの間に申込みされた予約に基づき、希望が重複している時は、自動抽選となります。抽選結果は27日までに、予約システムで予約された方はご自身の予約画面で確認できるとともに、施設にも掲示します。抽選により取り消された申込内容については空状況を確認の上、予約期間の翌月の1日以降にお申込みください。
当選された方は、使用料の納入期限までに使用申請をし使用料を納付してください。

(2)使用申請

受付

使用予定日の属する月の2か月前の1日(その日が土日祝日及び休館日にあたる場合は、その翌日以降の受付時間内となります)から申請ができます。使用申請を行い、使用料を納付してください。 施設等の使用許可書が発行されます。

・申請できるのは、1月あたり5回までです。ただし、使用月の前月の1日以降は回数制限が撤廃されます。

納付の期限

・施設使用料の納付と許可書の受取は、使用予定日の7日前(その日が土日祝日及び休館日にあたる場合は、その前日までの受付時間内)までです。

 7日前をすぎると自動的に予約は取り消されますので、ご注意ください。

※事務処理の関係上、1月分まとめて納めていただきますようお願いいたします。

使用の申請期間の特例

使用予定日の6日前から使用日までの申請については、窓口での受付(受付時間内)のみとなります。使用申込みと同時に施設使用料を納めてください。その場で許可書を発行します。

【ご注意ください】

※施設の都合による場合を除き、納付済の使用料は返金しません。

特別使用許可申請

教育委員会が特別に許可が必要と認める場合に限り、下記の特別許可に関する申請ができます。

○使用時間の延長・使用期間の延長・事前の使用許可(使用月の5ヶ月前の1日以降から予約期間の前の月まで)  
  詳しくは、受付時間に使用したい公民館にお問合せください。

目的外使用の申請

目的外になる場合の申込み期間

目的外使用の場合の申込みは、使用予定日の属する月の2ヶ月前の8日から使用予定日の7日前(申請の初日が土日祝日及び休館日にあたる場合は、その翌日以降の受付時間。申請の期限が土日祝日及び休館日にあたる場合は、その前日までの受付時間)までに、行うことができます。
※施設の目的外使用の場合は、通常料金の4倍の使用料となります(使用は年度内各施設5回まで)

目的外で使用できる場合

・営利を目的とした法人又は団体等が、その組織を維持するための活動として使用する場合、又は民間営利社会教育事業者が社会教育に関する事業を行うために使用する場合

・政党又は特定の政党や公職の候補者の利害に関する事業を行う政治的団体が、その組織を維持するための活動として使用する場合、特定の政党や公職の候補者、政治的団体を支持する目的をもった政治活動を行う場合

・宗教法人又は宗教団体等が、その組織を維持するための活動として使用する場合

・個人の受益として使用する場合

・会員のうち、市内在住・在勤・在学者が過半数を欠ける団体・サークルが使用する場合

・主な活動場所・事務所が市外にある団体・サークル、公益法人が使用する場合(ただし、市内で市民を対象に社会貢献活動を行っている公益法人を除く)

    詳しくは、受付時間に使用したい公民館にお問合せください。

使用できない場合

・公共の福祉を阻害する恐れがあると認められるとき

・公民館の管理上支障があると認められるとき

・公民館の設置の目的に反すると認められるとき

<このページに関する問合先>
富士見公民館
電話049-287-1661