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最終更新日 2011年11月21日

外国人住民に関する登録の制度が変わります

Changes to the Basic Resident Registration Law
Foreign residents will be subject to the Basic Resident Registration Law


第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
 これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になります。
施行は平成24年7月が予定されています。

主な変更点

  • 住民票の写し等が発行できるようになります
    現在、外国人住民には日本人の住民票にあたる「外国人登録記載事項証明書」が発行されています。法施行後は日本人と同様に「住民票の写し」等が発行されるようになります。
    また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
  • 住民票を作成する対象者
    適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方です。(観光目的など短期滞在者等を除く)
  • 外国人住民の方も転出届が必要になります
    外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における手続はありませんでしたが、法施行後は、日本人と同様に、転出地の市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届をするようになります。
  • 外国人登録制度の廃止に伴い各種の手続きが変わります。

詳細は下記のホームページをご覧ください。

【問合先】 総務部 市民課  電話049-271-1111