付記転出届・最初の転入届
今住んでいる市区町村の窓口に行かなくても、引越し先の区市町村の窓口で住基カードを提示することで転入届ができるようになります。
転出転入の特例(以下、「付記転出」、「最初の転入」といいます)
- 対象となる方
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方 - 対象となる条件
住民登録地の市区町村から他の市区町村へ引越しされる場合 - 特例の内容
住民登録地の市区町村より持参した住民基本台帳カード(住基カード)と暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない「最初の転入届」が行えます。
この「最初の転入届」は、あらかじめ住民登録地の市区町村へ郵送で「付記転出届」を行った場合に行うことができます。下記の要件をご確認ください。
付記転出の届出ができる方
下記のA〜Cの全要件を満たしている場合は、郵送による「付記転出届」を行うことができます。(※1)
- A 住民登録を行っている市区町村で、住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方、および同じ世帯の方(※2)
- B 同時に、同じ住所に引越しされること
- C 引越し前、または引越しされてから14日以内であること
(※1)窓口で届出の場合は、通常の転出届となります。「転出証明書又は転出証明に準ずる証明」を発行いたします。
(※2)住民基本台帳カード(住基カード)が正しく使える状態である場合に限ります。
具体的な手順は(付記転出)
今住んでいる市区町村に、転出前に「付記転出届」を郵送します。
※便箋等に「付記転出届」と明記し、必要事項を書いて郵送してください。(下記様式をご参照ください。)
付記転出届の様式
付記転出届(PDF・49KB)
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付記転出届に記載する内容 旧住所 / 旧世帯主氏名 /引越し予定(をした)日 /引越しする人の氏名 /引越しする人の生年月日 /引越しする人の本籍 /引越しする人の筆頭者氏名 /新住所 /新世帯主氏名 /届出日(投函する日) /届出人署名(ご自分の署名) /日中連絡のつく電話番号 |
最初の転入の届出ができる方(最初の転入届の受理)
下記のA〜Fの全要件を満たしている場合に「最初の転入届」の受付をいたします。
- A 新住所に住み始めていること。
- B 前住所地市町村で「付記転出届」が受理されていること。受付時に窓口にて、受理確認を行います。
- C 本人(または同じ世帯の方)が、(住基カード)を持参していること。
第三者または同一世帯でない方は、委任状があっても、手続きはできません。
カードを持参される方は、新住所で同じ世帯になる方でも構いません。 - D 4桁のパスワード(暗証番号)の入力ができ、本人確認情報による確認ができること。
カードや機器の不具合により、暗証番号の入力ができない場合があります。
顔写真付でないカードをお持ちの場合やカードの不具合や汚損などにより、本人と確認できない場合があります。
念のため運転免許証などの【本人確認書類】をあわせてお持ちください。 - E 前住所の転出予定日から数えて、転入届の提出日(届出日)が30日以内であること
- F 新住所に住み始めた日から、転入届の提出日(届出日)が14日以内であること
具体的な手順は(最初の転入)
引越し後14日以内に、引越し先の市区町村に住基カードと印鑑を持参して転入届をしてください。
※住基カードは転入届出窓口で回収します。
住民基本台帳ネットワークの運用時間は、午前9時から午後5時です。
午後5時間際では、手続きが運用時間内に終わらない場合があります。遅くとも午後4時30分までには窓口へお越しください。
(運用時間を過ぎると手続きが行えないためと、住民基本台帳ネットワークの使用には、接続時間がかかることによります。あらかじめご了承ください。)
※引越し後14日を経過しても最初の転入届はできますが、転出予定日から数えて30日を経過した場合は、付記転出が無効となるため、改めて前住所地で通常の転出届が必要となります。
総務部 市民課
電話049-271-1111
