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最終更新日 2010年6月20日

住民基本台帳の閲覧について

平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正に伴い、閲覧できるものが制限されました。

閲覧できる案件

  • 国または地方公共団体で事務の執行のため必要な場合。
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施。
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いものの実施など。

 この改正により、閲覧の手続方法が変更されました。申請にあたっては書類による事前審査を実施するため、申請書を閲覧希望日の14日前までに提出していただく必要があります。

必要書類など、詳細については市民課までお問合せください。

総務部 市民課
電話049-271-1111