住宅手当金緊急特別措置事業
住宅手当緊急特別措置事業の実施について
本事業では、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方に対して、住宅手当を支給することにより、これらの方の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
支給対象者
支給申請時に、次の1から7のいずれにも該当する方
- 平成19年10月1日以降に離職した方
- 離職前に、自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた方
- 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う方又は行っている方
- 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
- 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入の合計額が、単身世帯は月額125,500円未満、2人世帯は月額172,000円以下、3人以上の世帯は月額225,900円以下であること。
- 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が、単身世帯は50万円以下、複数世帯は100万円以下である方
- 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付等及び地方公共団体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の貸付又は給付を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていない方
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でない方
支給額
支給額の上限額は、単身世帯は41,500円、複数世帯は53,900円です。
支給期間
6月間を限度としますが、就職活動を誠実に実施している方については3ヵ月延長を可能とします。
支給方法
市が住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
支給要件
手当て支給期間中は、常用就職に向けて、次の就職活動を行っていただきます。
(1)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
(2)毎月1回以上、公共職業安定所に出向き職業相談を受けること
(3)毎月2回以上、市に就職活動の状況報告等を行うとともに、就労支援員等による必要な支援を受けること
(詳細については、下記担当までご連絡ください。)
健康福祉部 福祉政策課
電話049-271-1111
