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最終更新日 2011年6月30日

選挙管理委員会・投票

投票

 投票は、私たちの大切な権利です。投票は選挙の当日、投票所で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票があります。

期日前投票

  仕事、旅行などの事情により投票日に投票所へ行けない方や、病気、出産などで入院予定の方は、投票日前に期日前投票ができます。

郵便などによる不在者投票

  • 投票できる方
    ・・・身体に重度の障害などがあり、市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方
  • 投票方法
    ・・・郵便などによる請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、直接または郵便などで市選挙管理委員会へ投票用紙を請求することにより、自宅などで投票することができます。

*「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方は、早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。
なお、請求書は投票日の前週の水曜日までに市選挙管理委員会に到着するようにお願いします。

代理投票

  身体の障害などによって自分で文字を書くことのできない方は、係員に申し出てください。係員が本人に代わって本人の申し出た候補者の氏名などを代筆します。書かれた候補者名などは、他に漏れることはありませんので安心して申し出てください。

点字投票

  目の不自由な方には、点字器と点字投票用の投票用紙が用意してあります。投票所で係員に申し出てください。

長期出張時などの不在者投票

  • 投票できる方
    ・・・国内での長期出張などで、投票日に投票所へ行けない方
  • 投票方法
    ・・・市選挙管理委員会に直接または郵便で、不在者投票宣誓書兼請求書[PDF・ 57KB]により投票用紙を請求してください。滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。

病気などで入院中の投票

  入院している病院などが都道府県の選挙管理委員会の指定する施設であれば、病院などに申し出て、その場所で投票することができます。市内の指定施設は次の4施設です

  • 鶴ヶ島池ノ台病院・・・鶴ヶ島市脚折1440-2
  • 関越病院・・・鶴ヶ島市脚折145-1
  • 特別養護老人ホーム「清光苑」・・・鶴ヶ島市三ツ木855-1
  • 介護老人保健施設「鶴ヶ島ケアホーム」・・・鶴ヶ島市脚折1877

選挙管理委員会(総務人権推進課内)
電話 049-271-1111