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最終更新日 2010年6月15日

寄附禁止のルール

みんなで守ろう「三ない運動」
政治家は有権者に寄附を贈らない
有権者は政治家に寄附を求めない!
政治家から有権者への寄附は受け取らない!

埼玉県の選挙統一キャラクター「選挙くん」

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。
 しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。
 選挙管理委員会では、「贈らない、求めない、受け取らない」 という 「三ない運動」 を推進しています。

1 政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の方に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除きます。
 なお、この場合であっても食事は提供できません。)は、いかなる名義であっても禁止されています。

2 寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。

3 後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会など)も、選挙区内の方に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。

4 あいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の方に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含みます。)を出すことは禁止されています。

5 有料広告の禁止

政治家や後援会が、選挙区内にある方に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告を出すことは禁止されています。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。

こんなものが寄附禁止の対象になります。

(禁止されている政治家の寄附の例)

  • 病気見舞い
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • お中元やお歳暮
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

寄附の禁止Q&A (埼玉県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。)

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/kifukinshi-index.html

明るい選挙を実現するための「寄附禁止のルール」のリーフレットをダウンロードすることができます。

リーフレットはこちらからダウンロードできます(PDF形式・1107kb)。

選挙管理委員会(総務人権推進課内)
電話 049-271-1111