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最終更新日 2010年5月3日

選挙管理委員会・選挙人名簿

選挙人名簿

 選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際はこの名簿と照合して、選挙の公正を図るものです。
選挙権のある方でも、この選挙人名簿に登録されていないと、投票することができません。

登録の時期

 選挙人名簿に登録される要件を備えた方は、次の時期に名簿に登録されます。

  •  定時登録・・・毎年3・6・9・12月の1日を基準とし、2日に登録します。(年4回)
  •  選挙時登録・・・選挙を執行する場合については、当該選挙の種類により、法律で定める日に登録します。

選挙人名簿の縦覧

  新しく選挙人名簿に登録された場合、その選挙管理委員会で名簿を見ることができます。

  • 定時登録(毎年3・6・9・12月の年4回登録)の場合・・・各月の3日〜7日
  • 選挙時登録(選挙執行時登録)の場合・・・委員会の定める期間

登録の抹消

 死亡者、国籍を失った方はその都度、転出者は転出して4ヶ月を経過すると名簿から抹消されます。

選挙管理委員会(総務人権推進課内)
電話 049-271-1111