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学校名
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区域名
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鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校
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別図1の@の区域とする。
(大字下新田の一部の区域 大字高倉の一部の区域 大字藤金の一部の区域 大字脚折の一部の区域 脚折町五丁目の一部の区域 脚折町六丁目の区域 大字三ツ木の区域大字三ツ木新田の区域 三ツ木新町一丁目の区域 三ツ木新町二丁目の区域)
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鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校
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別図1のAの区域とする。
(大字藤金の一部の区域 大字上広谷の一部の区域 大字鶴ケ丘の一部の区域 大字小堤の区域)
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鶴ヶ島市立新町小学校
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別図1のBの区域とする。
(大字下新田の一部の区域 大字高倉の一部の区域 大字町屋の区域 大字上新田の区域 大字中新田の区域 新町一丁目の区域 新町二丁目の区域 新町三丁目の区域 新町四丁目の区域)
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鶴ヶ島市立杉下小学校
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別図1のCの区域とする。
(大字藤金の一部の区域 大字上広谷の一部の区域 大字五味ケ谷の区域 大字富士見の区域)
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鶴ヶ島市立長久保小学校
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別図1のDの区域とする。
(大字脚折の一部の区域 脚折町一丁目の区域 脚折町二丁目の区域 脚折町三丁目の区域 脚折町四丁目の区域 脚折町五丁目の一部の区域 大字下新田の一部の区域 羽折町の区域)
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鶴ヶ島市立栄小学校
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別図1のEの区域とする。
(富士見一丁目の区域 富士見二丁目の区域 富士見三丁目の区域 富士見四丁目の区域 富士見五丁目の区域 富士見六丁目の区域)
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鶴ヶ島市立藤小学校
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別図1のFの区域とする。
(大字藤金の一部の区域 大字脚折の一部の区域 共栄町の区域)
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鶴ヶ島市立南小学校
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別図1のGの区域とする。
(大字太田ケ谷の区域 大字藤金の一部の区域 大字鶴ケ丘の一部の区域 松ケ丘一丁目の区域 松ケ丘二丁目の区域 松ケ丘三丁目の区域 松ケ丘四丁目の区域 松ケ丘五丁目の区域 南町一丁目の区域 南町二丁目の区域 南町三丁目の区域 柳戸町の区域)
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学校名
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区域名
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鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校
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別図2の@の区域とする。
(大字脚折の一部の区域 脚折町一丁目の区域 脚折町二丁目の区域 脚折町三丁目の区域 脚折町四丁目の区域 脚折町五丁目の区域 脚折町六丁目の区域 大字藤金の一部の区域 大字高倉の一部の区域 大字三ツ木の区域 大字三ツ木新田の区域 三ツ木新町一丁目の区域 三ツ木新町二丁目の区域)
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鶴ヶ島市立藤中学校
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別図2のAの区域とする。
(大字脚折の一部の区域 大字藤金の一部の区域 大字上広谷の区域 大字鶴ケ丘の一部の区域 大字小堤の区域 共栄町の区域)
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鶴ヶ島市立富士見中学校
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別図2のBの区域とする。
(富士見一丁目の区域 富士見二丁目の区域 富士見三丁目の区域 富士見四丁目の区域 富士見五丁目の区域 富士見六丁目の区域 大字富士見の区域 大字五味ケ谷の区域)
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鶴ヶ島市立西中学校
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別図2のCの区域とする。
(大字脚折の一部の区域 大字高倉の一部の区域 大字下新田の区域 大字中新田の区域 大字上新田の区域 大字町屋の区域 羽折町の区域 新町一丁目の区域 新町二丁目の区域 新町三丁目の区域 新町四丁目の区域)
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鶴ヶ島市立南中学校
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別図2のDの区域とする。
(大字太田ケ谷の区域 大字藤金の一部の区域 大字鶴ケ丘の一部の区域 松ケ丘一丁目の区域 松ケ丘二丁目の区域 松ケ丘三丁目の区域 松ケ丘四丁目の区域 松ケ丘五丁目の区域 南町一丁目の区域 南町二丁目の区域 南町三丁目の区域 柳戸町の区域)
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区分
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相当と認める理由
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対象学年
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対象期間
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備考(提出書類等)
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仮住まい
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住宅新築、増改築のため、やむを得ず一時的に仮住まいするとき。
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小・中学校全学年
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転居予定地に居住するまで
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建築請負契約書等の書類
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先に住民票を異動
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転出届により住民票を先に異動したとき。
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小・中学校全学年
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転居予定地に居住するまで
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建築請負契約書等の書類
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先に転居
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新築等で転居が確実なため転居予定地の学校に就学したいとき。
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小・中学校全学年
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転居予定地に居住するまで
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建築請負契約書等の書類
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意に反する転居
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区画整理や道路建設等により転居するとき。
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小・中学校全学年
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中学校卒業まで
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建築請負契約書や賃貸契約書等
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共働きの家庭
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保護者が共働き等のため留守家庭となり祖父母宅等から通学するとき。
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小・中学校全学年
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中学校卒業まで
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共働きが証明できる書類
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商店等の自営
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保護者が経営している商店等から通学するとき。
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小・中学校全学年
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中学校卒業まで
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商店等営業している証明書類
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保護者の入院等
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保護者の入院で一時的に親族に預けられ、そこから通学するとき。
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小・中学校全学年
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事由がやむまで
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身元引受承諾書
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離婚等によるもの
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離婚等により、一時的に祖父母宅等に住み、そこから通学するとき。
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小・中学校全学年
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事由がやむまで
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不要
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住民票が異動できない
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ドメスティックバイオレンスからの避難、消費者金融の取り立て等で親類宅等に一時的に住み、そこから通学するとき。
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小・中学校全学年
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事由がやむまで
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「就学願」で対応
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障害に関する要件
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身体的な障害があるため保護者が送迎するが、保護者の勤務地等に近い学校への通学を希望するとき。
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小・中学校全学年
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中学校卒業まで
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不要
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長期にわたって通院治療を要するので、保護者の勤務地や病院等に近い学校の通学を希望するとき。
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小・中学校全学年
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中学校卒業まで
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不要
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教育的な配慮
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転居したが学校行事(遠足、修学旅行、運動会等)の終了まで現在の学校の通学を希望するとき。
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小・中学校全学年
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学校行事の終了まで
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不要
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転居したが学期の区切りまで現在の学校の通学を希望するとき。
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小・中学校全学年
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学期末まで又は終業式まで
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不要
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転居したが進路選択の観点に基づき現在の学校の通学を希望するとき。
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中学校2年生から
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卒業するまで
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弟妹が在学のとき希望があれば認める。
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転居したが高学年なので卒業まで現在の学校の通学を希望するとき。
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小学校5年生から
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卒業するまで
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中学校は指定校へ
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「いじめ」から回避したいとき。
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小・中学校全学年
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総合的に判断
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校長の所見
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学校生活を主たる原因とする不登校を改善したいとき。
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小・中学校全学年
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総合的に判断
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校長の所見
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転校による情緒混乱の恐れがあり現在の学校の通学を希望するとき。
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小・中学校全学年
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小・中学校の卒業まで
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不要
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生活圏によるもの
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居住地の生活圏が自治会等により、指定された通学区域と明らかに異なるとき。
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小・中学校全学年
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小・中学校の卒業まで
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不要
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その他
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その他相当と認められる理由があるとき。
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小・中学校全学年
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相当の理由が解消するまで
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子どもの意見を聴取する場合がある。
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