ひとり親の方へ、「ひとり親世帯臨時特別給付金」についてご確認ください!
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金の給付を行っています。
申請忘れにご注意ください(申請締め切り:令和3年1月29日)
給付のために申請が必要な場合があります。忘れずに申請してください。
ひとり親の方で、下記の対象者②の方及び新型コロナウイルス感染症の影響が家計にあり、下記の対象者③および追加給付対象者に該当する場合は申請ができます。
ご自身が該当になるのか不明な場合は、ページ下部のお問い合わせ先までご相談ください。
厚生労働省作成チラシ
再支給のお知らせ
下記の基本給付を再度支給します。制度概要表をご覧ください。
令和2年12月11日までに申請がお済の方には令和2年12月23日(水)に支給しました。 支給対象者の方へは通知を発送しますので、ご確認ください。
令和2年12月11日以降に申請する場合は、審査後、基本給付分と同時に支給します。
給付金概要
基本給付対象者
対象者① 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
対象者② 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方
※既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいいます。
手続等はこちら
対象者③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
基本給付を受給された方に、基本給付(再支給分)として再度給付金を支給します。
追加給付対象者
上記の基本給付対象者①、②に該当する方が対象です。基本給付対象者③の方は追加給付はありません。
また、生活保護受給者等の新型コロナウイルスで収入に影響がない方は対象外になります。
詳しい支給要件や支給手続き等については、対象者の区分(①~③)ごとに以下に記載していますので、ご確認ください。
制度概要表
対象者① |
対象者② |
対象者③ |
||
基本給付 |
給付額 |
1世帯5万円 |
||
申請 |
不要 |
要 |
||
給付時期 |
8月中 |
可能な限り速やかに |
||
追加給付 |
給付額 |
収入が減少した場合5万円 |
対象外 |
|
申請 |
要 |
|||
給付時期 |
可能な限り速やかに |
|||
基本給付 |
給付額 |
1世帯5万円 |
||
申請 |
原則不要 |
|||
給付時期 |
すでに基本給付を受給された方:令和2年12月23日 |
※この給付金は全国一律の制度です。
※この給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
次のフローチャートにより、給付金の対象となるか、基本給付の対象者のどの区分に該当するかを確認することができます。
ただし、簡易な判定方法となりますので、審査の結果と異なる場合があります。
支給要件確認フローチャート(厚生労働省作成)
支給要件確認フローチャート(PDFファイル)
収入における支給制限限度額(簡易版)
扶養人数 | 父または母の限度額 |
養育者等の限度額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
※フローチャート及び上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり、審査の結果と異なる場合があります。
※児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当ホームページをご参照ください。
給付対象者ごとのお手続き
対象者① 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方の支給手続きは、以下のとおりです。
基本給付(申請は不要です) 既に支払いは完了しています。
対象者
令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円 ※すでに支払いは完了しています。
追加給付(申請が必要です) ※ご確認ください
対象者
令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方
給付金額
1世帯5万円
申請
- 追加給付を受け取るためには、申請が必要です。申請書に記入のうえ、児童扶養手当の現況届時にあわせて提出してください。
- 新型コロナウイルスの影響で収入が低下している方のみ申請できます。
- 申請用紙等は令和2年8月3日(月)に児童扶養手当現況届に同封して送付します。
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】
※審査時に収入が減少したことを確認できる書類(給与明細等)の提出等をお願いする場合があります。書類が確認ができない場合は、追加給付の対象外となります。
※生活保護受給者等、新型コロナウイルスによって家計に影響を受けていないと判断できる方は対象外です。
支給
- 申請内容を確認し、可能な限り速やかに振込を行います。
- 振込日は給付通知を送付しますので、通知から確認してください。
対象者② 公的年金等を受給している方 ※ご確認ください
公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方への支給手続きは以下のとおりです。
基本給付(申請が必要です)
対象者
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。
※既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
- 令和元年度所得が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
※児童扶養手当の支給要件および所得制限額については、児童扶養手当ホームページををご参照ください。
給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
申請
- 給付金を受け取るためには、申請が必要です。
- 市で把握できる範囲で該当する可能性がある方に対しては通知をお送りしています。
- 申請要領をご確認のうえ、必要な書類を揃えてご提出ください。
申請要領【公的年金給付等受給者】
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】【公的年金給付等受給者】
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】
簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
無収入に関する申立書
控除対象一覧表
支給
- 申請内容を確認し、令和2年8月下旬以降可能な限り速やかに振込を行います。
- 振込日は給付通知を送付しますので、通知から確認してください。
追加給付(申請が必要です)
対象者
基本給付の対象となる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方
給付金額
1世帯5万円
申請
- 給付金を受け取るためには、申請が必要です。申請用紙を記入のうえ、基本給付申請時にあわせて提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】
支給
- 申請内容を確認し、可能な限り速やかに振込を行います。
- 振込日は給付通知を送付しますので、通知から確認してください。
-
審査時に収入が減少したことを確認できる書類(給与明細等)の提出等をお願いする場合があります。書類が確認ができない場合は、追加給付の対象外となります。
-
生活保護受給者等、新型コロナウイルスによって家計に影響を受けていないと判断できる方は対象外です。
対象者③ 家計が急変して収入が児童扶養手当の受給水準に下がった方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方への支給手続きは以下のとおりです。
基本給付(申請が必要です) ※ご確認ください
対象者
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
- 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
- 今後1年間の収入が、児童扶養手当の所得制限額未満となる見込みである方
児童扶養手当の支給要件および所得制限額については、児童扶養手当ホームページをご参照ください。
給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
申請
- 給付金を受け取るためには、申請が必要です。
- 該当の方は、申請要領をご確認のうえ、必要な書類を揃えてご提出ください。
申請要領【家計急変者】
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】
簡易な所得額の申立書【家計急変者】
無収入に関する申立書
控除対象一覧表
支給
- 申請内容を確認し、可能な限り速やかに振込を行います。
- 振込日は給付通知を送付しますので、通知から確認してください。
追加給付(対象外)
対象者③の家計が急変して収入が児童扶養手当の受給水準に下がった方に対しては、追加給付はありません。
関連ファイルダウンロード
- 〈追加給付用〉ひとり親世帯給付金(チラシ)PDF形式/409.67KB
- 〈家計急変用〉ひとり親世帯給付金(チラシ)PDF形式/424.8KB
- 控除対象一覧表PDF形式/330.65KB
- 支給要件確認フローチャートPDF形式/434.2KB
- 受給拒否の届出書PDF形式/142.16KB
- ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】PDF形式/158.43KB
- 申請要領【公的年金給付等受給者】PDF形式/166.24KB
- ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】【公的年金給付等受給者】PDF形式/354.67KB
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】PDF形式/241.56KB
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】PDF形式/251.1KB
- 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】PDF形式/271.99KB
- 申請要領【家計急変者】PDF形式/163.24KB
- ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】PDF形式/356.49KB
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】PDF形式/306.41KB
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】PDF形式/235.29KB
- 簡易な所得額の申立書【家計急変者】PDF形式/252.81KB
- 無収入に関する申立書PDF形式/31.86KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども支援課 子育て支援担当です。
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファックス番号:049-271-1190
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