新型コロナウイルス感染症の影響に係る後期高齢者医療保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少するなどした場合、後期高齢者医療保険料の減免措置が受けられることがあります。

減免の対象となる保険料

(1)令和3年度分の保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている保険料 
(2)令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険料

保険料の減免の対象となる方

【保険料を全額免除】
  新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

【保険料を一部免除】
  新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、
  次の①~③すべてに該当する方
   ①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和3年の収入のいずれかが、令和3年に比べて
    1
0分の3以上減少する見込みであること
   ②令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
   ③収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の計算方法

減免対象となる保険料額(A×B/C)× 合計所得金額に応じた減免割合(D)=減免額

A:令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されている保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る令和3年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者および世帯にいる後期高齢者医療被保険者全員の令和3年の所得の合計額
D:所得の合計額に応じた減免割合(下記の表を参照)

主たる生計維持者の
令和3年の合計所得額

 減免の割合(D)

300万円以下

100%
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下 20%

※世帯の主たる 生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年所得の合計に
かかわらず、減免対象の保険料額の全部を免除

申請方法

【必要書類】
  後期高齢者医療減免申請書
  本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

申請内容により添付書類が異なりますので、事前に保険年金課保険賦課担当までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 保険賦課担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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