幼児教育・保育無償化

幼児教育・保育の無償化制度について

 制度の概要

 幼児教育の負担軽減を図る少子化対策や生涯に渡る人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性などの観点から、子どもたちに質の高い幼児教育・保育の機会を保障するため、3歳から5歳の子どもと、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもの幼稚園や保育所等の保育料は無償となります。

幼児教育・保育の無償化について(案内チラシ)
 下記リンク先のこども家庭庁ホームページにて、概要がご覧いただけます。
幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ(外部リンク)

無償化対象施設の案内(鶴ヶ島市内施設)

 幼児教育・保育の無償化の対象となる施設・事業は、施設の申請に基づき、市が無償化の対象となることを確認したものに限られます。市が確認申請書を審査し、適合施設と確認した施設・事業は、こちらをご覧ください。

対象者・対象範囲

 無償化の対象範囲や上限額は、保育の必要性の認定(支給認定)の有無、住民税非課税世帯であるか否か等により、異なります。

対象施設 0歳児クラスから
2歳児クラス
3歳児クラスから
5歳児クラス
3歳児クラスから
5歳児クラス
保育の必要性がある
住民税非課税世帯 (共働き世帯など)
保育の必要性あり
(共働き世帯など)
保育の必要性なし
(専業主婦世帯など)

保育所(園)
認定こども園(保育認定)
地域型保育事業

無償

無償 対象なし
認定こども園
(教育認定)
対象なし 無償
預かり保育は月額11,300円まで無償)
無償
(預かり保育は対象外)
認可外保育施設等 月額42,000円を上限に無償 月額37,000円を上限に無償 対象外
私立幼稚園 対象なし 月額25,700円を上限に無償
預かり保育は月額11,300円まで無償)
月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は対象外)

◆保育所、幼稚園、認定こども園
幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳から無償化の対象となります。
通園送迎費や食材料費、行事費など、実費で徴収される費用は無償化の対象外となります。

◆幼稚園等の在園児の預かり保育
 保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性の認定を受けた場合、3歳から5歳の子どもは月額上限11,300円まで預かり保育の保育料が無償となります。
 満3歳の子どもについては、市町村民税非課税世帯のうち、保育の必要性の認定を受けた場合に、月額上限16,300円まで預かり保育の保育料が無償となります。

 注意事項

・無償化となる額は、日額上限450円×利用日数です。

・預かり保育の補助を受けたい場合は、入園手続き後、速やかに申請書及び必要書類を提出してください。

・預かり保育の補助は、原則、4月1日現在の年齢が3歳に達している年度から対象となります。(一部、非課税世帯など対象となる場合もあります。)

 

◆認可外保育施設
認可外保育施設等とは、届出が提出されている認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のことをいいます。


保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性の認定を受けた場合、3歳から5歳の子どもの利用料が月額上限37,000円まで無償となります。 0歳から2歳の子どもについては、市町村民税非課税世帯のうち、保育の必要性の認定を受けた場合、利用料が月額上限42,000円まで無償となります。

 注意事項

 保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない子どものみ対象となります。

 

「保育の必要性」とは

 保育の必要性とは、保護者が就労や病気などの理由でお子さんの「保育を必要とする事由」がある場合のことを指します。保育を必要とする事由については、以下のものがあります。父母それぞれが、以下のいずれかの事由に該当する場合、必要書類を提出することで市から認定を受けることができます。
 なお、保育を必要とする事由によって、認定期間が限定される場合があります。

保育を必要とする事由 必要書類の一例

就労

(週4日以上かつ1日4時間以上の労働を常態とし、月64時間以上の就労の場合)

就労証明書 (同居者全員分)

自営業の場合は、就労証明書と併せて「自営業用就労状況申告書」及び「確定申告書の写し」を添付してください。

妊娠・出産

(出産予定月とその前2か月と後3か月の最長6か月間)

母子健康手帳の写し(表紙及び出産予定日が明記されたページ)
疾病・障害 (家庭での保育ができない場合)

医師の診断書(保育が困難な旨が明記された発行日から3か月以内のもの)

または

心身障害にかかる各種手帳の写し

疾病(障害)状況申告書

介護・看護 

看護または看護を受ける者の医師の診断書

(常時介護・看護が必要である旨が明記された発行日から3か月以内のもの)

または

心身障害にかかる各種手帳の写し

看護・介護スケジュールやケアプランの写し

介護(看護)状況申告書

災害復旧 (家屋の復旧に当たる場合) り災証明書
求職活動 (活動中または活動予定である場合)

誓約書(求職活動)

就学・職業訓練 (在学中または在学予定の場合)

学校の在学証明書

授業カリキュラムの写し

就学状況申告書

手続きについて

幼稚園等の利用料の補助を受けるためには、市の認定(子育てのための施設等利用給付認定)が必要です。

認定を受けるにあたり、以下の申請をしてください。

利用する施設

子育てのための施設等利用給付認定の

申請

注意点
私立幼稚園(市内施設) 必要

預かり保育の利用がない方も申請が必要です(新1号認定)。

私立幼稚園(市外施設) 必要 預かり保育の利用がない方も申請が必要です(新1号認定)。
認定こども園(幼稚園部分)

必要

(「保育を必要とする事由」に該当し、

預かり保育料の補助を受けたい方)

預かり保育の利用がない方、「保育を必要とする事由」に該当しない方は、無償化の申請は不要です。
認定こども園(保育園部分) 不要

保育所の入所と同様に、市へ入所申込みが必要です。

申込書及び必要書類を入園希望月の前々月の末日までに提出してください。

<入所申込みについてはこちら>

認可外保育施設 必要

3か月に一度のお支払いとなります。

以下「償還払いの請求について」をご覧ください。

鶴ヶ島市外在住の方は、鶴ヶ島市内の施設等を利用している場合であっても、お住まいの市区町村で手続きが必要です。

手続き方法等については、お住まいの市区町村に確認してください。

なお、副食費の免除に関する判定は、保護者から申請書が提出されている場合のみ行います。

幼稚園に在園するお子様がいて、お引越しを予定している方

◆市外から鶴ヶ島市内に転入する方

幼稚園に引き続き在園する場合は、鶴ヶ島市で認定を行います。

幼稚園等の利用料の補助を受けるためには、鶴ヶ島市こども支援課またはご利用の施設に申請書を提出してください。

◆鶴ヶ島市から市外へ転出する方

幼稚園等に引き続き在園する場合は、転出先の市区町村で認定を行います。

詳細は、転出先の市区町村に確認してください。

 

<申請書類一覧>

認定区分 提出書類 記入例

【預かり保育を使わない・補助を受ける予定がない方】

子育てのための施設等利用給付認定(新1号認定)

 

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書様式(第1号)

※認定こども園に入園する場合は、本様式は利用できません。上記「手続きについて」を参照してください。

申請書記入例(第1号)

【預かり保育を使う・補助を受ける予定の方】(3歳児クラスから)

子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定)

 

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書様式(第2号・第3号)

※4月1日時点で3歳になっていること。

※認定には「保育の必要性」を求めます。

申請書記入例(第2号・第3号)

【預かり保育を使う・補助を受ける予定の方】(満3歳から3歳児クラス進級まで)

子育てのための施設等利用給付認定(新3号認定)

 

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書様式(第2号・第3号)

※非課税世帯など、一部世帯のみが対象です。

副食費免除申請書(代理受領用)

無償化の請求について

無償化の請求については、ご利用の施設を通して提出いただいております(法定代理受領)。

したがって、請求の確認に必要な書類(施設等利用費請求書、領収証等)は、ご利用の施設を通して提出してください。

無償化となる金額の支払い方法は、施設によって異なります。ご利用の施設に確認してください。

 

償還払いの請求について(認可外保育施設等に在園の方)

認可外保育施設等の利用料については、一度、施設に保育料をお支払いいただいた後、市から保護者へ3か月ごとに償還する「償還払い」により給付します。
請求は、以下の表の書類を、市または施設に提出します。詳細はご利用いただく施設に確認してください。

<請求書類一覧>

認定区分 提出書類 記入例

子育てのための施設等利用給付認定(2号)

【PDF版】

施設等利用費請求書(第2号ひな型)

【Excel版】

施設等利用費請求書(2号)

施設等利用費請求書(第2号記入例)

子育てのための施設等利用給付認定(3号)

※非課税世帯などの一部世帯

【PDF版】

施設等利用費請求書(第3号ひな型)

【Excel版】

施設等利用費請求書(3号)

施設等利用費請求書(第3号記入例)
注意事項

子育てのための施設等利用給付を受ける権利は、消滅時効があります。

施設を利用した月の翌月1日を起算日として、2年が経過すると権利が消滅し、請求ができなくなります。

施設利用後は、3か月ごとに請求をしてください。

<請求時期の目安>

利用期間 市への請求 給付時期(予定)
4月から6月利用分 同年7月下旬まで 同年8月中旬以降
7月から9月利用分 同年10月下旬まで 同年11月中旬以降
10月から12月利用分 翌年1月下旬まで 翌年2月中旬以降
1月から3月利用分 同年4月中旬まで 同年5月中旬以降

期限に限らず、早めに請求をお願いします。なお、給付時期は、前後する可能性があります。

 

その他施設について

障害児の発達支援の無償化について

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもについても、3歳から5歳の子どもの利用料が無償となります。
詳しくは、障害者福祉課にお問い合わせください。

企業主導型保育施設を利用する場合

市内には、現在、次の企業主導型保育施設があります。

施設名 所在地 電話番号
わかばかなやま保育園 鶴ヶ島市富士見二丁目15番31 049-299-7886

企業主導型保育施設を利用する場合、事業者への申請および市への利用報告が必要となります。

無償化の対象となるための手続きや申請等に関しては、事業者にお問い合わせください。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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