年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金とは、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が8%から10%に引き上げとなった、令和元年10月1日から施行されました。

年金生活者支援給付金の概要

制度の概要

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い方(前年の所得額が老齢基礎年金満額以下の方)の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

【老齢基礎年金受給者の場合】

保険料納付済期間等に応じて算出される次の2点の合計額

①保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間÷480月※

②保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円×保険料免除期間÷480月※

※3 昭和16年4月1日以前に生まれた方は生年月日に応じて480月を短縮します。

【障害基礎年金受給者の場合】

・障害等級が1級の方:月額6,425円

・障害等級が2級の方:月額5,140円

【遺族基礎年金受給者の場合】

・月額5,140円※

※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。

対象者

・老齢基礎年金を受給している方

・障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している方

 

支給要件

老齢基礎年金を受給している方の場合
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

①65歳以上の方

②同一世帯全員の方が市民税非課税であること

③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、878,900円以下※である。

※前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え、878,900円以下である方は補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となります。補足的老齢年金生活者支援給付金とは、上記の支援給付金の受給対象に含まれず、その支給を受けている方との所得総額が逆転してしまわないように補足として給付をするという給付金となっています。

・補足的な給付の額については、所得の増加に応じて減少します。

 

障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している方の場合

前年の所得が「472万1,000円+扶養親族の数×38万円※」以下であること

※同一生計配偶者のうち70歳以上の方又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円です。

 

請求手続き

①すでに老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方

対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬頃、順次発送されます。

同封されているはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。

②これから老齢・障害・遺族基礎年金を受給始める方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市町村で手続きをしてください。

 

 日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に注意してください。

・日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

 

お問い合わせ

ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)
         050で始まる電話でお掛けになる場合は03-6700-1165(一般電話)

 受付時間:月曜日(午前8時30分から午後7時まで)、火曜日から金曜日(午前8時30分から午後5時15分まで)、第2土曜日(午前9時30分から午後4時まで)

 

関連ページ

日本年金機構ホームページ

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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