国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日からはじまりました。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。


(例)出産日が10月の場合→免除期間は9月~12月

   4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月
                  ←――――免除――――→


多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※出産日が平成31年2月の場合→免除期間は施行日(平成31年4月)から該当のため4月のみ
※出産日が平成31年4月の場合→免除期間は施行日(平成31年4月)から該当のため4月~6月

対象となる方

『国民年金第1号被保険者』で出産日が平成31年2月1日以降の方。ただし、国民年金の任意加入期間は対象となりません。
※厚生年金の加入者である第2号被保険者の方は勤務先に申出してください。

申請方法

出産予定日の6カ月前から届出可能ですので、速やかに届出してください。

申請書類

申請書は、川越年金事務所または市役所の保険年金課窓口に備え付けています。

添付書類

出産前に届出の提出をする場合

  • 母子手帳等

出産後に届出の提出をする場合

  • 出産日は市区町村で確認できるため原則不要

   ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

 ※窓口へ来られる際には本人確認書類が必要です。代理人が来られる場合には、世帯同一であればその方の本人確認書類のみで、別世帯であれば委任状も必要になります。

届出先

市役所の保険資格担当窓口または川越年金事務所

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?