後期高齢者医療保険料について

保険料額の決まり方

保険料は前年中の所得に基づき決定されます。
被保険者の所得に応じてご負担いただく「所得割額」と被保険者全員に等しくご負担いただく「均等割額」との合計が、被保険者一人一人に保険料として賦課されます。

 保険料(上限額66万円)=所得割額+均等割額  
 所得割額=賦課のもととなる所得金額(※1)×所得割率(8.38%)(※2)
 均等割額=44,170円(※3)

※1・・・賦課のもととなる所得金額=総所得金額-基礎控除額43万円
※2・・・令和4・5年度の所得割率です。
※3・・・令和4・5年度の均等割額です。
所得割率と均等割額は2年に1度見直しがあります。

令和5年度における保険料の軽減措置

次の要件に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。

軽減判定基準(    部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) 均等割額
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 13,250円
基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 22,080円
基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 35,330円
被用者保険の被扶養者であった方 (所得割額がかからず、次の金額になります) 22,080円

保険料の納め方

原則として、介護保険料が引かれている年金から引き落とし(特別徴収)になりますが、下記に該当される方は年金からの引落しではなく、納付書または口座振替など(普通徴収)で納めていただきます。

 

【年金引落しができない方】
・鶴ヶ島市の介護保険料が年金から引かれていない方
・1年間の年金収入が18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の1/2を超える方
・年度途中で資格を取得した方(75歳の誕生日を迎えられた方等)
・年度途中で鶴ヶ島市に転入された方


※年度途中で資格を取得した方や転入された方等は年金引落が開始されるまでの期間、納付書等での納付となります。

年金からの引落しに代えて、口座振替による納付ができます。

特別徴収対象者(年金引落しの方)で、家庭の事情等により年金からの引落しを望まない方については、申請により口座振替へ切り替えることができます。
切り替えを希望される場合は、保険年金課保険賦課担当へご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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