伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林法に基づき、地域森林計画の対象となっている森林の伐採については、事前に届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告も行う必要があります。

 参考 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

令和5年4月より手続きが変わります。
伐採後及び伐採後の造林の届出を提出する際の添付書類が統一され、提出が義務付けられます。
 伐採造林届の添付書類について

また、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要になります。
※伐採が令和5年4月1日より前であっても、土地の形質変更が令和5年4月1日以降になる場合は、林地開発許可が必要になります。

届出の対象者

森林の所有者または伐採事業者

届出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林届出書:伐採を始める90日前から30日前
  2. 伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了して30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林が完了した日から30日以内

届出に必要なもの

伐採及び伐採後の造林の届出への添付書類(令和5年4月1日より義務化)

※伐採届提出の際に、必要な書類が添付されていない場合は、受理できません。

添付書類 具体的な内容
伐採する森林の位置及び区域を示した図

位置図・・・伐採の対象となる森林の位置を確認できる図面

区域図・・・森林計画図、航空写真等に伐採する森林の区域の外縁を明示した図面

(土地の実測は必要ありません。)
届出者を証明する書類
(伐採を行う者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれが証明する書類を添付する必要があります。)

法人の場合・・・登記事項証明書、法人番号を記した書類、法人の名称及び所在が分かる書類等(写しでも可)また、法人の代理として窓口に来た者とその法人との関係を証明する書類(社員証等)を提示してください。

個人の場合・・・住民票、個人番号カード、運転免許証、健康保険証等の写し

他の法令の許認可等を証明する書類
(該当する場合のみ必要となります。)
伐採の対象となる森林の伐採が他の行政庁の許認可等の処分を必要とする場合には当該処分の申請状況を記載した書類
対象となる森林の土地の登記事項証明書等

土地の登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書等の写し
伐採後の造林に係る受託契約書や土地の賃貸借契約書等、伐採後の造林について権限を有することを証明する書類の写し

届出者が伐採の対象となる土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権限を有していることを証明する書類

立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、伐採に係る受託契約書等の写し
(伐採の権限を証明する書類が存在しない場合は、その権原に関する状況を記載した書類を提出してください。)

届出者が伐採の対象となる森林に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを行ったことを証明する書類

届出者と隣接土地所有者の双方が署名した境界確認に関する書類、隣接土地所有者が境界確認に立ち会ったことが確認できる写真等
隣接土地所有者が境界確認に応じない場合はその経過を記載した書類

その他市町が必要と認める書類
(必要な場合に限ります)

転用目的の場合・・・伐採後の土地利用方法が確認できるもの  (土地利用計画図等)
代理人が提出する場合・・・委任状

伐採に係る森林の状況報告への添付書類

  1. 状況報告書(様式あり)
  2. 伐採箇所がわかる図面
  3. 伐採完了が確認できる現地写真

伐採及び伐採の造林に係る森林の状況報告への添付書類
※伐採後に森林以外に用途に供される場合は提出不要です。

  1. 状況報告書(様式あり)
  2. 造林箇所がわかる図面
  3. 造林完了が確認できる現地写真
様式

伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書

伐採に係る森林の状況報告書

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

様式の記入例

伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書

伐採に係る森林の状況報告書

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 

 

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