同和問題の解決のために

 同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。

 具体的には、同和地区に生まれ育ったということを理由とした不合理な偏見により、交際を避けたり、結婚をとりやめたりするなど、基本的人権の侵害に関わる重大な問題です。

 私たち一人一人が、同和問題を正しく理解し、相手に対して思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を持つことが大切です。

 平成28年12月16日、部落差別のない社会を実現することを目的とする「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

  部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)

 

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例

 部落差別のない社会の実現を目指して「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が令和4年7月8日に公布・施行されました。


この条例は、部落差別の禁止規定を設けるとともに、同和問題について正しい認識を一人ひとりが持つことによって、部落差別をなくし

 

ていくことを目的としています。

 

  埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例の概要

 

えせ同和行為の排除

 えせ同和行為とは、同和問題を口実にして、企業・個人や行政機関などに対して行われる不法・不当な行為や要求を指します。

 これは、あたかも差別解消運動であるかのように見せかけて行われることが多いため、同和問題に対する誤った意識を植え付け、これまで多くの人々が積み重ねてきた啓発の効果を一挙に覆すものです。

 えせ同和行為に応じることは、えせ同和行為を更に横行させるだけでなく、結果的に、同和問題の解決を妨げることになる、との認識をもって対応することが必要です。

   断固拒否!えせ同和行為 ~えせ同和行為対応の手引~

 

関連リンク

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html

埼玉県ホームページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0303/tuite.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務人権推進課 庶務人権担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

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