軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の減免

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳を持つ方が所有する軽自動車については、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税種別割が減免される制度があります。

減免の対象となる軽自動車

〇障害者本人が所有する軽自動車等
○障害者と生計を一にする方が所有する軽自動車等
 ※上記のいずれかで、障害者本人が運転、または障害者と生計を一にする方が専ら障害者のために運転する軽自動車等が減免の対象となります。減免は1人の障害者につき1台とし、普通自動車の自動車税種別割(県税)と重複して減免を受けることはできません。また、自動車検査証または軽自動車届出済証に”事業用”と記載されているものは減免の対象外となります。

〇構造が、主に身体障害者などが利用に供するための軽自動車等

※対象に当てはまる場合でも、障害区分などにより減免の対象にならない場合があります。
なお、昨年度減免された方も毎年申請が必要です。

減免の対象となる障害の区分および級別

手帳の種類及び障害の区分

障害の級別

 

 

身体障害者手帳

視覚

1級~3級、4級の1(良いほうの視力が0.08以上0.1以下のもの)

聴覚

2級、3級

音声又は言語機能

3級(こう頭が摘出された場合に限ります。)

平衡機能

3級

上肢

1級、2級

下肢

1級~6級

体幹

1級~3級、5級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう

又は直腸、小腸

1級、3級

肝臓

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能

上肢

1級、2級

移動

1級~6級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

1級~3級

療育手帳

Ⓐ又はA

精神障害者保健福祉手帳

1級かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方

戦傷病者手帳

身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。

※令和5年度より、障害者本人が運転する場合と、障害者と同一生計の方等が運転する場合の、減免対象となる障害区分等を統一しました。

窓口で申請する場合の必要書類

・手帳類 (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)
・運転免許証(減免を受けようとする車両を運転する方のもの)
・自動車検査証
・納税通知書 ※常時介護者が運転する場合は、障害者の常時介護者が運転する軽自動車の証明が必要です。(障害者福祉課で発行します)
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード                                                      

・現況書(障害者と住所が異なる運転者が、同一生計または常時介護している場合のみ) 

郵送で申請する場合の必要書類

・身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書
・手帳類 (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の写し                                                                         (名前、障害等級、障害名が記載されている箇所)
・運転免許証の写し(減免を受けようとする車両を運転する方のもの)
・自動車検査証の写し
・納税通知書 ※常時介護者が運転する場合は、障害者の常時介護者が運転する軽自動車の証明が必要です。(障害者福祉課で発行します)
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カードの写し

・現況書(障害者と住所が異なる運転者が、同一生計または常時介護している場合のみ)

申請期限

令和5年5月24日(水)(必着)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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