子ども・子育て支援新制度

「子ども・子育て支援新制度」は、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」と関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくものです。

「子ども・子育て支援新制度」の主な取組み

  • 幼稚園と保育所(園)のいいところをひとつにした「認定こども園」の普及を図ります。
  • 保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会にします。
  • 幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めます。

幼稚園(新制度に移行する幼稚園)、保育所(園)、認定こども園などの手続き

新制度では、幼稚園(新制度に移行する幼稚園)、保育所(園)、認定こども園などの利用を希望する場合は、3つの区分で認定を受ける必要があります。
また、保育料については、現行の負担水準・保護者の所得や保育利用時間に応じて国が定める基準を上限に市が決定します。ただし、現行の制度を利用する私立幼稚園の保育料は、従来どおりです。(※新制度に移行する幼稚園かどうかは、各園にご確認ください。)

1 新制度の3つの認定区分

年齢区分 保育を必要とする区分  認定区分  給付の内容  利用対象施設
満3歳以上の
子ども
2号認定以外の子ども 1号認定 教育標準時間 幼稚園(新制度に移行する幼稚園)
認定こども園
保護者が『保育を必要とする事由』
に該当する子ども
2号認定 保育短時間
保育標準時間
保育所(園)
認定こども園
地域型保育(3号認定の場合)
満3歳未満の
子ども
3号認定

2 保育を必要とする事由

  • 就労
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居または長期入院などをしている親族の介護、看護。
  • 災害復旧。
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練学校などにおける職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること。
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
  • その他上記に類する状態として市が認める場合

※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合は、利用の優先度が調整される場合があります。

3 申込みから利用先決定までの流れ

 市の認定が必要です

幼稚園(新制度)・認定こども園を利用

  1. 各施設に直接申し込む
  2. 各施設から入園の内定を受ける
  3. 各施設を通じて「利用のための認定」を市へ申請する
  4. 各施設を通じて、市から「認定証」が交付される【1・2号認定】
  5. 各施設に入園する

保育所(園)・認定こども園・地域型保育を利用

  1. 市に「保育の必要性」の認定申請および各施設の利用希望申請を行う
  2. 市から「認定証」が交付される【2・3号認定】
  3. 申請者の希望、各施設の状況などにより、市が利用調整をする
  4. 利用先の決定後、各施設に入園する

従来の手続と変更ありません

幼稚園(現行の制度)を利用

  1. 幼稚園に直接申し込む
  2. 幼稚園から入園の内定を受ける
  3. 幼稚園に入園する

 

「鶴ヶ島市子ども・子育て支援事業計画」

 

「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大及び確保」、「地域における子ども・子育て支援の充実」の3つを柱とする「子ども・子育て支援新制度」が平成27年に施行されました。

本市では、新制度に基づき「鶴ヶ島市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、地域の実情に応じた教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業が効率的かつ効果的に提供できるよう、様々な施策を計画的・総合的に推進してきました。

第1期計画の計画期間満了に伴い、本市のさらなる子育て環境の向上、発展に向けて、「第2期鶴ヶ島市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

計画の詳細はこちらのリンクからご覧いただけます。

第2期鶴ヶ島市子ども・子育て支援事業計画

 

子ども・子育て新制度関連リンク

「子ども・子育て支援新制度」について詳しくは、内閣府のウェブサイトをご覧ください。

(1)子ども・子育て支援新制度のホームページ(内閣府)(新しいウインドウで開きます)

(2)子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(平成28年4月改訂版・内閣府)(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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