埼玉県内のタクシー業者を利用する場合、1回の乗車につき福祉タクシー利用券1枚を使うことができます。
ただし、身体障害者手帳または療育手帳の提示により割引後の乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額である場合に限り、2枚まで利用できます。
福祉タクシー利用券1枚の助成額は一般タクシーの普通車の初乗運賃相当額とし、年1回(4月)36枚(移送支援サービスの対象の方は18枚)を限度とし交付します。
なお、自動車燃料費の助成との選択になります。
対象者
身体障害者手帳1・2級及び療育手帳○A(マルA) ・Aの方
持ち物
- 身体障害者手帳または療育手帳