障害福祉サービスの内容

介護給付

居宅における生活支援サービス

居宅介護(ホームヘルプサービス)

心身の障害により日常生活に支障のある人が対象となります。居宅での入浴、排せつや食事などの身体介護、調理、洗濯やコミュミケーション介助(代読、代筆など)などの家事援助、または病院への通院や官公署等への公的手続きなどの移動介助の通院等介助のサービスを提供します。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者及び重度の知的障害者・精神障害者で常時介護を要する人が対象となります(対象は18歳以上)。居宅における入浴、排せつ、食事の介護などから、外出時の移動中の介護を総合的に行うサービスを提供します。

同行援護

視覚障害により移動に著しい困難のある人が対象となります。外出時の移動、外出先での視覚的情報の支援(代筆、代読を含む)などの必要な介護のサービスを提供します。

行動援護

知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難がある人で常時介護を要する人が対象となります。行動の際に生じ得る危険を回避するための援護や、 外出時の移動中の介護などのサービスを提供します。

短期入所(ショートステイ)

介護者が病気の場合などの理由により、障害者支援施設等へ短期間の入所が必要な人を対象に、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。

重度障害者等包括支援

意思疎通が困難で常時介護の必要の程度が著しく高い人を対象とし、居宅介護をはじめとする福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動を支援するサービス

療養介護

医療を要する障害者で常時介護を要する人が対象となります。主に昼間、病院その他施設などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での 介護や日常生活上のサービスを提供します(18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)。

生活介護

常時介護を必要とする人が対象となります。主に昼間、障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作活動又は生産活動の機会の提供などのサービスを提供します(18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)。

夜間の居宅を支援するサービス

施設入所支援

施設入所者に対して主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します(18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)。

訓練等給付

日中活動を支援するサービス

自立訓練

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等を提供します。

就労移行支援

就労を希望する人を対象に、定められた期間、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供します(65歳未満) 。

就労定着支援

就労移行支援等を利用して一般就労した方が、就労の継続を図るため、必要な支援を受けます。

就労継続支援

通常の事業者に雇用されることが困難な人を対象に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供します。

自立生活援助

理解力や生活力等に不安がある方等が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、訪問等により、必要な援助を受けます。

夜間の居住を支援するサービス

共同生活援助(グループホーム)

地域において共同生活を営む人を対象に、主に夜間に共同生活を営む住居において、相談、入浴、排せつ、食事の介護など日常生活の援助を提供します。

障害児通所支援

対象:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病などにより、

   療育が必要な18歳未満の児童

  (児童については障害者手帳の有無は問いませんが、客観的に上記が確認できる資料の提出が必要です)

(幼児教育・保育無償化の対象サービス)

 令和元年10月1日より、3歳から5歳までの障害児の通所サービスの

 利用者負担額が無償化となりました。

 ・障害児通所支援(児童発達支援等)を利用する障害児

 ・満3歳になって初めての4月1日から3年間(小学校入学まで)の期間が対象です。

 ・実費負担が別途かかります。

 

放課後デイサービス、児童発達支援等の申請手続きについて(市ホームページ内リンク)

※サービス利用を希望する方は上記リンク先をご確認のうえ、ご相談ください。

児童発達支援

未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

未就学の障害児に児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

相談支援

基本相談支援

地域の障害者等の福祉に関する各般の問題について、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、これらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を行います。

地域相談支援

  • 地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対して、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談支援です。
  • 地域定着支援 居宅において単身等の状況において生活する障害者に対して、常時の連絡体制を確保して、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に対する相談支援です。

計画相談支援

  • サービス利用支援 障害者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案して、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、その支給決定の内容を反映したサービス等利用計画を作成します。
  • 継続サービス利用支援 サービス等利用計画が適当であるかどうかを一定期間ごとに検証しその結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います。

障害児相談支援

  • 障害児支援利用援助 障害児通所給付費の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境等を勘案して、利用するサービスの内容等を定めた障害児支援利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、その支給決定の内容を反映した障害児支援利用計画を作成します。
  • 継続障害児支援利用援助 障害児支援利用計画が適当であるかどうかを一定期間ごとに検証しその結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行います。

地域生活支援事業

地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟なサービス提供を行うことを目的としています。

居宅における生活支援サービス

相談支援事業

障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供を行います。また、広域的なサービスの整備状況や資源の開拓など障害福祉計画の基礎的ニーズを把握します。

成年後見制度利用支援事業

知的障害・精神障害により判断能力が十分でない人に対して選任された後見人等が本人に代わって財産の管理等を行います。

意思疎通支援事業

手話通訳の派遣、手話通訳の設置、要約筆記者の派遣等により、障害者の情報支援を行います。

日常生活用具給付等事業

重度障害者、難病患者等に対し、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具などを給付・貸与すること等により、社会参加や自立を促します。

移動支援事業

屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害児(者)、難病患者および発達障害児(者)等の社会参加等のための外出を支援します。行動援護には該当しない人が対象となります。

訪問入浴サービス(身体障害者等入浴サービス)

入浴が困難な重度の身体障害者等に対し、入浴車等により浴槽を持ち込んで、居宅での入浴を提供するサービスです。

日中活動を支援するサービス

日中一時支援事業

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。

社会参加支援

点字・声の広報等発行

視覚障害者の情報保障を目的として、行政や社会福祉協議会等から発行される刊行物や情報誌の点字版及び音声訳版を作成発行します。

その他の必須事業

手話奉仕員養成研修事業

手話奉仕員を養成するため、国のカリキュラムに基づき、「入門課程」と「基礎課程」研修を実施します。

障害者理解啓発推進事業

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除くため、障害者等への理解を深めることを目的とした研修・啓発を行います。

障害者団体等自発的活動支援事業

障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるように、障害者等やその家族、地域住民等により自発的に行う活動を支援するため、障害者団体または障害者支援団体に対し補助金を交付します。

法人後見支援事業

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援するため補助金を交付します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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