監査委員が行う監査

監査委員は、定例監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等を行います。

定例監査

定例監査は、財務事務を中心とした市の事務事業が、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも充分留意して実施する監査です。
(地方自治法第199条第1項及び第4項)

工事監査

工事監査は、工事に係る設計、施工等に関する事務の執行が、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも充分留意して実施する監査です。
(地方自治法第199条第1項及び第4項)

財政援助団体等監査

財政援助団体等監査は、市が補助金等の財政的援助を与えている団体又は、公の施設の指定管理者を対象として、当該補助金等が目的に沿って適正で有効かつ効率的に執行されているかを主眼に実施する監査です。
(地方自治法第199条第7項)

例月出納検査

例月出納検査は、毎月1回、会計管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているか、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、保管現金も併せて確認する検査です。
(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

決算審査は、会計管理者が調整した決算について、市長からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効に行われているかを主眼に実施する審査です。
(地方自治法第233条第2項)

基金運用状況審査

基金運用状況審査は、市長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査するものです。
(地方自治法第241条第5項)

行政監査

行政監査は、市の事務又は市長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務について、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果をあげているかなど、経済性、効率性、有効性の観点を主眼として実施する監査です。
(地方自治法第199条第2項)

随時監査

随時監査は、定例監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査委員が必要と認めるときに実施する監査です。
(地方自治法第199条第1項及び第5項)

住民監査請求監査

住民監査請求監査は、市長等執行機関や職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理等が認められるとして、市民から監査の請求がなされた場合に実施する監査です。
(地方自治法第242条)

財政健全化審査

財政健全化審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施する審査です。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

その他の監査

直接請求監査(地方自治法第75条)、賠償責任監査(地方自治法第243条の2の2第3項)、指定金融機関が取扱う公金の出納等の事務監査(地方自治法第235条の2第2項)などです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。

鶴ヶ島市役所 4階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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