児童扶養手当

児童扶養手当の概要

対象者

鶴ヶ島市内に住所があり、次の条件にあてはまる子ども(18歳になった年度の3月末日まで。一定の障害がある場合は20歳まで)を監護している母、子どもを監護し生計を同じくする父、父母に代わって子どもを監護し生計を維持している養育者に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消し、父または母と生計を同じくしていない子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母が一定の障害の状態にある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
  • 婚姻によらないで生まれた子ども

ただし、次の場合などを除きます。

  • 小規模住宅型児童養育事業者(ファミリーホーム)または里親に委託されている場合
  • 父、母、養育者、扶養義務者の所得が所得制限額を上回る場合

支給金額(令和6年4月~)

子どもの人数 全部支給 一部支給 (所得に応じて決定されます)
1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
2人目加算額 10,750円 10,740円~5,380円
3人目以降加算額 6,450円 (1人につき) 6,440円~3,230円 (1人につき)

※児童扶養手当の額は、全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

支給金額(令和5年4月~)

子どもの人数 全部支給 一部支給 (所得に応じて決定されます)
1人の場合 44,140円 44,130円~10,410円
2人目加算額 10,420円 10,410円~5,210円
3人目以降加算額 6,250円 (1人につき) 6,240円~3,130円 (1人につき)

支給の内容

手当は申請された翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。
手当は1月(11・12月分)、3月(1・2月分)、5月(3・4月分)、7月(5・6月分)、9月(7・8月分)、11月(9・10月分)のそれぞれの月の11日に指定された金融機関に振り込まれます(金融機関が休日の場合はその前日)。
ただし、受給資格の喪失手続き等により、上記の指定月以外に随時で支払うことがあります。

所得制限額

扶養親族等の数 請求者(受給者) 配偶者、養育者、扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
  • 給与所得者の所得は、給与所得控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額です。
  • 事業所得者の所得は、必要経費控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額です。
  • 給与所得または公的年金等所得者については、上記計算式から別に10万円を控除します。
  • 扶養親族等の数が4人以上の場合は、所得制限額が1人につき38万円を加算されます。
  • 扶養親族等に下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
  1. 請求者(受給者)
    •  70歳以上の扶養親族1人につき10万円
    •  16~19歳の扶養親族1人につき15万円
  2. 配偶者、養育者、扶養義務者
    老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき6万円

認定請求の方法

こども支援課の窓口で認定請求を行ってください。

なお、提出書類は、請求者の状況により異なります。記入用紙は、窓口でお渡しします。

【持参していただくもの】

  • 戸籍謄本(1か月以内に発行のもの。申請者と児童の戸籍が別の場合は各々1通。申請者が外国人で児童が日本国籍を有する場合は児童の戸籍が必要です。)
  • 申請者名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 加入年金と年金番号が確認できるもの(年金手帳など)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

公的年金等を受給されている方へ

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給されている方は、児童扶養手当の受給額から年金額(月額)を差し引いた額が支給金額になります。

  • 年金額が年額でしかわからない場合は、年額を12で割った金額で計算します。
  • 年金額が児童扶養手当の受給額を上回る場合は、支給金額が0円になります。
  • 障害基礎年金等を受給している場合は、年金の子加算額のみを児童扶養手当から差し引いて支給金額を決定します。

現況届について

児童扶養手当を受給している方(所得制限により支給停止中の方を含む)は、8月中に現況届の提出が必要となります。
案内を郵送しますので、必ず受給者本人がこども支援課窓口にて手続きをしてください。

こんなときは届出が必要です(届出が必要な事由の例)

  • 手当を受けている父または母が婚姻したとき
    ※法律上の結婚だけでなく、事実上婚姻関係にある場合(同居・妊娠等)、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
  • 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
  • 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
  • 受給者、対象児童が死亡したとき

⇒「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。

 

  • 公的年金を受給するようになったとき
  • 公的年金を受給しなくなったとき
  • 公的年金の受給額が変更となったとき

⇒「公的年金給付等受給届」を提出してください。

 

  • 受給者が市外に転出したとき(転出先で児童扶養手当を受給する場合)
  • 金融機関口座の名義等を変更したとき

⇒「児童扶養手当住所(転出・転入)支払金融機関変更届」を提出してください。

 

  • 所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったとき
  • 所得の高い扶養義務者に扶養されなくなったとき

⇒「児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届」を提出してください。

 

  • 養育する児童の人数が減ったとき

⇒「児童扶養手当額改定届」を提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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