Q.建物などを解体する場合の手続きを教えてください。
A.80平方メートル以上の建物などを解体や工事をする場合には、7日前までに市又は川越建築安全センター東松山駐在への届け出が必要となりますので、詳細につきましては、埼玉県ホームページ・建築リサイクル法の工事届出の手引きでご参照ください。
また、ご不明な点がありましたら、都市計画課までご相談ください。なお、住宅などには固定資産税を課していますので、税務課・資産税担当へもご相談ください。
税務課 資産税担当 電話049-271-1111 内線135(家屋) 内線137(土地)