固定資産税の概要

1 固定資産税とは

固定資産税は、市税として納められた税金をどのような用途にも使うことのできる普通税です。
毎年賦課期日である1月1日に、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(注)1月2日以降、所有権移転などにより土地や家屋を手放したり、家屋を取り壊したりした場合でも、賦課期日である1月1日現在の所有者に課税されます。

2 固定資産の価格の決定

はじめに、市長が選任した固定資産評価員及び固定資産評価補助員が、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき固定資産の評価を行います。そして、市長が固定資産の価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。そしてこれらを固定資産課税台帳に登録し、縦覧・閲覧に供します。
納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格等について不服がある場合は、審査申出審査請求をすることができます。

3 評価替え

土地と家屋については、3年毎に評価替えを行います。原則として、基準年度(3年毎)に価格(評価額)の見直しを行い、基準年度の価格を3年間据え置きます。

4 課税標準額

課税標準額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。
また、土地については、宅地の税負担の調整措置や住宅用地の課税標準の特例措置、市街化区域農地に対する課税標準の特例措置があります。詳しくは土地に対する課税のページをご覧ください。

5 免税点

その市町村内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合には、固定資産税を課すことができないこととされています。この金額を免税点といいます。

6 税率

固定資産税の標準税率は、1.4%と定められていますが、実際に適用される税率は各市町村の条例によって決められています。
鶴ヶ島市では、1.4%と定めています。

7 税額の計算

評価した価格をもとに課税標準額を算定します。この課税標準額に税率を掛けたものが税額となります。
税額 = 課税標準額 × 1.4%

8 納税義務者

納税義務者とは、固定資産税が課せられ納める人のことです。
賦課期日に、土地と家屋は登記簿や土地家屋課税台帳に所有者として登記・登録されている人。償却資産については、所有者として償却資産課税台帳に登録されている人が納税義務者となります。
また、登記簿等に所有者として記載されている人が死亡された場合は、その相続人や財産の承継人に課税することになっています。

9 納税通知書

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年5月初旬に郵送で送付(送達)します。5月中に納税通知書が届かない場合は、お問い合わせください。
また、ご住所の変更海外への転出の場合は、お手続きが必要となる場合がありますので、連絡をお願いします。
なお、土地や家屋を複数人で所有されている場合は、共有の代表者の方に送付します。代表者は、国内に住所を有する方で、持ち分の多い方、鶴ヶ島市内に住所を有する方、法務局から市役所へ送付される登記通知の上段に記されている方の順に優先して選定します。共有の代表者を変更希望の方は、共有代表者変更届(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク)の提出をお願いします。

10 納期と納税の方法

鶴ヶ島市の固定資産税の納期は、第1期は5月1日から5月末日、第2期は7月1日から7月末日、第3期は9月1日から9月末日、第4期は11月1日から11月末日となっています(納期の最終日が土・日・祭日の場合はその翌日となります)。

市税等月別納期一覧表

固定資産税・都市計画税納税通知書には、納税の方法により「一般納付用」と「口座振替納付用」の2つの種類があります。

(1)一般納付による納税通知書

この納税通知書には、「算出基礎」と「土地・家屋課税明細書」、「口座振替依頼書」が貼付されています。それとは別に、通常第1期から第4期までの納付書が同封されていますので、この納付書を持って、銀行やコンビニエンスストア、市役所などで納税をお願いします。
なお、お支払いいただける銀行やコンビニエンスストアは、納付書裏面に記載されています。

 

(2)口座振替による納税通知書

口座振替用の納税通知書には「算出基礎」と「土地・家屋課税明細書」が貼付されています。これは、既に口座振替のお手続きを済まされている方用ですので、振替日(納期の最終日)の前日までにお申し込み銀行口座に納税額の入金をお願いします。

(3)口座振替のお申し込みの方法

固定資産税・都市計画税の口座振替のお申し込みには、お手続きが必要です。
納税通知書に貼付されている口座振替依頼書(「口座振替依頼書・申込書」と「口座振替申込書兼納付書送付依頼書」)に必要事項をご記入・押印のうえ、お支払いいただく銀行または市役所(収納課納税管理担当)にお申込みください。
また、市役所収納課窓口と市内金融機関窓口に、市税の種目別口座振替依頼書(複写3枚)をご用意していますので、ご利用ください。このホームページにも口座振替依頼書(3枚)をご用意しています。なお、ホームページ内の口座振替依頼書は複写にできないためそれぞれにご記入が必要となります。
固定資産税・都市計画税の「口座振替による納税」についてのお問い合わせや口座振替依頼書(複写)を送付希望の方は、市役所収納課納税管理担当が承っておりますので、連絡をお願いします。

口座振替をご利用ください

(4)インターネットバンキング、クレジットカードでの納税方法

専用アプリ「モバイルレジ」を使用し、スマートフォンなどから納税が可能です。詳しくは、こちらをご覧ください

インターネットバンキング・クレジットカードでの納税方法について

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?