よくある質問-扶養範囲(2件)-

扶養について

扶養には、「税金の扶養」と「健康保険の扶養」などがあり、扶養の要件はそれぞれ異なります。
健康保険での扶養の要件については、お勤めの会社などにお問い合わせください。

税法上の扶養になるためには以下の条件を全て満たしていなければなりません。

  1. 合計所得金額が年間で48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である
  2. 扶養控除等を受ける人と親族関係である
  3. 扶養控除等を受ける人と生計を一にしている
  4. 他の人の扶養になっていない

3の「生計を一にしている」とは、生活費を一緒にしているかどうかであり、別居の被扶養者に定期的に送金している場合についても、生計を一にしているということになります。

Q.配偶者(夫・妻)の扶養に入りたいのですが、いくらまで働けますか?

A.税法上の配偶者の扶養(控除対象配偶者)になるには、合計所得金額が48万円(パート収入のみの場合は103万円)までになります。
また、収入が103万円を超えた場合、税法上の扶養になることはできませんが、一定の収入であれば配偶者が配偶者特別控除を受けることができます。

パート収入のみ
(給与収入)
あなた自身に市・県民税がかかるかどうか
(鶴ヶ島市の場合)
配偶者が配偶者控除の適用を受けられるかどうか 配偶者が配偶者特別控除の適用を受けられるかどうか
93万円以下 かからない 受けられる 受けられない
93万円超から103万円以下 かかる 受けられる 受けられない
103万円超から201万6千円未満 かかる 受けられない 受けられる
201万6千円以上 かかる 受けられない 受けられない

※配偶者の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。

Q.扶養の範囲内(給与収入103万円以内)で働いているが、市から納税通知書が届いたのはなぜですか?

A.市民税・県民税(総称して『住民税』と言います。)は、前年中の個人の所得が一定額を超えると課税されるもので、国に納める所得税とは別に鶴ヶ島市と埼玉県に納めていただく税金です。
  住民税には、「均等割」と「所得割」の2つがあり、それぞれ基準額が決まっています。

  均等割については、所得で38万円(給与収入で93万円)を超えた場合に5,000円がかかるものです。

  ※医療費等の所得控除が増えても均等割については税額への影響がありません。

  所得割については、所得で45万円(給与収入で100万円)を超えた場合で、所得から社会保険料控除や扶養控除等の合計額を差し引いてもなお所得が残っている場合に、税率を掛けたものが課税になります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?