法人市民税税率表

均等割の場合

市内に事務所等を有していることに対して課税されます。

資本金等の額 ※1鶴ヶ島市分の従業者数が50人以下の場合鶴ヶ島市分の従業者数が50人を超える場合
1千万円以下の場合 50,000 円 120,000 円
1千万円超1億円以下の場合 130,000 円 150,000 円
1億円超10億円以下の場合 160,000 円 400,000 円
10億円超50億円以下の場合 410,000 円 1,750,000 円
50億円超の場合 410,000 円 3,000,000 円

※1)資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。なお、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額(無償増資、無償減資等による欠損てん補を行った調整後の額)が資本金及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。

法人税割の場合

法人税(国税)の税額を課税標準として課税されます。
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が引き下げられました。
この税制改正に伴い、鶴ヶ島市では令和元年10月1日以後に開始する事業年度(または連結事業年度)分から税率を引き下げます。また予定申告については経過措置が設けられています。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

法人等の区分税率
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 1億円超であるかどうかの判定は、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在によります。ただし、解散した場合は、解散の日の現在によります。
8.4%
法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超える法人
  • 2以上の市町村において事務所等を有する法人の場合は、関係市町村に分割される前の額によります。
  • 法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、400万円×当該法人税額の課税標準の算定期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数は切り上げます。)÷12の金額によります。
8.4%
保険業法に規定する相互会社 8.4%
上記以外の法人 6.0%

※平成28年度税制改正による法人税割税率の引き下げに伴う経過措置

予定申告における法人税割額は、通常[前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数]により算出しますが、 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り[前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数]により算出します。

 

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

法人等の区分税率
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 1億円超であるかどうかの判定は、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在によります。ただし、解散した場合は、解散の日の現在によります。
12.1%
法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超える法人
  • 2以上の市町村において事務所等を有する法人の場合は、関係市町村に分割される前の額によります。
  • 法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、400万円×当該法人税額の課税標準の算定期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数は切り上げます。)÷12の金額によります。
12.1%
保険業法に規定する相互会社 12.1%
上記以外の法人 9.7%

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

法人等の区分税率
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 1億円超であるかどうかの判定は、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在によります。ただし、解散した場合は、解散の日の現在によります。
14.7%
法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超える法人
  • 2以上の市町村において事務所等を有する法人の場合は、関係市町村に分割される前の額によります。
  • 法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、400万円×当該法人税額の課税標準の算定期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数は切り上げます。)÷12の金額によります。
14.7%
保険業法に規定する相互会社 14.7%
上記以外の法人 12.3%

その他本文に記載されていない事項はすべて地方税法若しくは鶴ヶ島市税条例の規定によります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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