お悔やみ

~死亡届を出された方へ~ 鶴ヶ島市からのご案内

【お問い合わせ先】 鶴ヶ島市役所 TEL 049-271-1111

健康保険の手続き

国民健康保険(5番窓口 国民健康保険担当 内線171)

国民健康保険被保険者が亡くなられた場合、以下の手続きをお願いします。

(1)被保険者証等の返却

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証(70才~74才の方)
  • 限度額適用認定証(交付している方)

(2)葬祭費の申請

対象者 葬祭を行った方(喪主)
必要なもの
  • 葬祭費用の領収書(喪主名がフルネームで記載されているもの)
  • 喪主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 通帳等(喪主名義の口座が確認できるもの)

後期高齢者医療(5番窓口 高齢者医療担当 内線175)

後期高齢者医療被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方は、以下の手続きをお願いします。

(1)被保険者証等の返却 (葬祭費の手続き時にお預かりいたします。)

(2)葬祭費の申請

対象者 葬祭を行った方(喪主)
必要なもの
  • 葬祭費用の領収書(喪主名がフルネームで記載されているもの)
  • 会葬礼状
  • 喪主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 通帳(喪主名義の口座が確認できるもの)
    ※ゆうちょ銀行の利用を希望される方は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。詳しくは最寄りのゆうちょ銀行へご確認ください。(記号・番号のままでは、振込むことができません。)

社会保険等その他の健康保険に加入していた方

資格喪失、葬祭費等の手続きが必要です。手続き方法は、亡くなられた方が加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。

年金の手続き

国民年金、厚生年金を受給(加入)していた方

亡くなられた方の年金記録及び世帯構成により必要な手続きが異なります。
亡くなられた方の住所地の市区町村(国民年金担当)又は年金事務所にお問い合わせください。

川越年金事務所

川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階 電話番号 049-242-2657

予約受付専用電話 電話番号 0570-05-4890(ナビダイヤル)

共済年金を受給(加入)していた方

各共済組合にお問い合わせください。

介護保険(8番窓口 介護保険担当 内線199)

亡くなられた方が介護保険の被保険者証を持っていた場合、窓口に「介護保険被保険者証」を返却してください。

死亡記載事項証明(3番窓口 戸籍担当 内線144、145)

死亡記載事項証明とは、死亡届書に基づいて、市長が証明するものです。
この証明は、発行できるものに制限があります(公的遺族年金、ゆうちょ銀行の簡易保険等)。申請については親族になります。請求の際は、年金または簡易保険等の証書と免許証等の本人確認ができる書類をお持ちください。ただし、本市に本籍がある方の死亡届書は、翌月の中旬頃に法務局に移管しますので、これ以降はさいたま地方法務局川越支局に請求することになります。ご注意ください。

こども支援課での手続き(6番窓口 担当 内線154、155)

ひとり親家庭等の医療費 配偶者の死亡により母子家庭・父子家庭となった人が医療保険制度で医療にかかった場合、支払った医療費の一部を支給します(所得制限等があります)。
児童扶養手当 夫または妻の死亡により、父子または母子家庭となった父親または母親に公的年金が支給されない場合、手当を支給します(所得制限等があります)。
児童手当

児童手当受給者が亡くなられた場合、以下のお手続きをお願いします。
受給者の変更が必要となりますので、配偶者等これからの養育者は「認定請求書」を提出してください。また、未払い分があるときは「未支払児童手当請求書」を提出してください。

【手続きに必要なもの】

  • 新たに児童手当を受給される方の健康保険証の写し
    ※申請者が国民年金以外に加入している場合に必要です。
  • 預金通帳等(申請者名義の口座が確認できるもの)
  • その他必要に応じて提出する書類がありますので、申請時にご確認ください。
こども医療費 受給者の変更が必要となります。お子様の保険証と新たに受給者となる方の口座が確認できるものをお持ちください。

就学援助制度(5階 教育委員会学校教育課学務担当 内線526)

経済的な理由により就学が困難と認められる小・中学校の児童生徒の保護者に対して、就学に必要な費用の一部が援助されます。(所得制限があり、申請による審査が必要です。)

農地の相続等の届出(2階 農業委員会 内線222)

農地を相続したときは、その農地のある農業委員会への届出が必要です。また、農地を相続した際の管理等のご相談は、農業委員会にお問い合わせください。

森林の相続の届出(2階 産業振興課農政担当 内線234)

森林を相続したときは、土地の所有者変更の届出が必要です。

※詳細については事前に各担当へお問い合わせください。

★住民基本台帳カード (3番窓口 住民記録担当 内線142)

亡くなられた方が住民基本台帳カードお持ちの場合は、返納していただく必要がありますので、速やかに市民課住民記録担当へお持ちください。

★印鑑登録証(カード)(3番窓口 住民記録担当 内線142)

亡くなられた方が印鑑登録をされていた場合は、印鑑登録証(カード)をお持ちになっています。印鑑登録証は、死亡届が出された時点で自動的に廃止の処理がされるため、返納の必要はありませんのでご家庭で廃棄してください。
しかし、この印鑑登録証には番号しか記載されておらず、名前が入っていません。家族内で複数人が印鑑登録をしていて複数枚の印鑑登録証があり、亡くなった方のカードがどれかわからない場合などは市民課住民記録担当へお持ちください。亡くなった方のカードを確認し、回収させていただきます。
※使用できる印鑑登録証に関しては、誰のカードかを口頭でお教えすることはできませんのでご了承ください。

不動産を相続したらすぐに「相続登記」を

土地や建物の所有者が亡くなった場合、相続登記が必要です。お近くの法務局にご相談ください。

・相談は、全国どこの法務局でもできます。

・相談は、予約制です。(事前にお電話での予約をお願いします。)

書類の提出先は、相続する土地や建物がある市区町村を管轄する法務局です。

埼玉県の法務局 全国の法務局

詳しくは、下記法務省のホームページをご参照ください。

未来につなぐ相続登記(法務省)

税務課での手続き

(1) 個人市・県民税について(2番窓口 内線131)

個人市・県民税は、毎年1月1日現在、鶴ヶ島市にお住まいの方で、前年の所得が一定額以上の方に対し課税されます。
1月1日までに亡くなられた方には課税されません。
1月2日以降亡くなられた場合は、相続人の方にご納付いただくことになります。
税額通知書及び納付書を送付させていただく方を、「相続人代表届出書」により届け出ていただくようお願いします。

(2) 固定資産税・都市計画税について(2番窓口 資産税担当 内線135)

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者に課税されます(都市計画税は市街化区域の方のみ課税)。
亡くなられた方が所有されていた固定資産について、賦課期日までに相続の手続き(不動産登記法による相続登記)が完了している場合は新しい所有者の方に課税になりますが、相続手続きが完了していない場合や亡くなられた方が未登記の家屋を所有されていた場合は、相続人の方に納税通知書をお送りいたします。
相続人代表届出書」等の届け出が必要となりますので、資産税担当までご連絡ください。

(3) 軽自動車税について(2番窓口 内線133)

軽自動車税は、毎年4月1日現在、登録されている車両に対し課税されます。亡くなられた方が所有されていた軽自動車等につきましては、廃車又は名義変更手続をお願いします。

ア 125cc以下の原動機付自転車(鶴ヶ島市でナンバーを交付)

廃車手続に必要なもの

  • 廃車される車両のナンバープレート
  • 申請者※の本人確認書類及び印鑑
  • 標識交付証明書

名義変更届に必要なもの

  • 名義変更される車両のナンバープレート
  • 申請者※の本人確認書類及び印鑑
    ※申請者は、次のいずれかに限ります。(1)亡くなられた方の法定相続人 (2)法定相続人から委任された方(委任状が必要)(3)バイク業者

イ 軽自動車及び125ccを超える二輪車(運輸支局でナンバーを交付) 

運輸支局にて手続をお願いします
埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所 電話番号050-5540-2029 所沢市大字牛沼688-1

収納課での手続き(1番窓口 収納担当 内線162、163)

亡くなられた方の、市・県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の納付方法については、収納課にご相談ください

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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