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最終更新日 2010年5月3日

農地の相続時の届出

農地法が改正され、平成21年12月15日以降に相続などで農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要となりました。

相続などにより農地を取得した場合、農業委員会または県知事の許可を受ける必要がなく、取得した農地が耕作放棄地となるケースが見受けられるため、相続した農地を管轄する農業委員会への届出が義務付けられました。

農業委員会事務局
電話049-271-1111