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最終更新日 2010年5月3日

農地の相続税の納税猶予制度

農家で相続が発生すると、農地の分散や納税のため農業経営の継続に支障を来たす場合があります。農地の相続税には、意欲的に農業経営を行う農家の救済のための特例が設けられています。

相続税の納税猶予制度とは

相続による農地の分散を防ぎ、後継者が引き続き農業経営を継続できることを目的とした制度です。

相続税の納税猶予制度の概要

特例が受けられる人

  • 被相続人が、死亡の日まで農業を営んでいた個人
  • 農業相続人が、相続税の申告期限までに自らが農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を維持する人等

特例対象農地とは

  • 農業経営をしていた被相続人から相続や遺贈により取得した農地

特例農地とは

  • 相続税の納税猶予の特例を受けた農地(現に耕作している農地及び農業経営基盤強化促進法による貸付農地)

相続税の免除の確定

  • 市街化区域内の特例農地を申告期限から20年間農業経営した場合
  • 農業相続人が特例農地の全部を一括して農業後継者に生前贈与した場合
  • 農業相続人が死亡した場合

(注意)
特例農地を自ら耕作するのを止め、他人に貸したり(身体障害等により営農が困難となった場合の貸し付け及び農業経営基盤強化促進法による貸付けを除く)売ったり、転用したりした場合には、納税猶予が解除され、相続税と利子税を合わせて支払うこととなりますので、ご注意ください。詳しくは所管の税務署にお問い合わせください。

納税猶予の手続き

税務署への申告書類に、農業委員会で発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の添付が必要となります。
相続税の納税猶予を受ける予定のある方は、農業委員又は農業委員会にご相談ください。なお、相続税に関しては、所管の税務署や司法書士等にご相談ください。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書の発行

「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の発行は、最短で約1ヶ月を要します。

(注意)
証明を受ける特例農地は、現に耕作しているか耕作できる状態の農地である必要があります。また、証明書の発行には農業委員会で議決の必要がありますので、証明書の発行が遅れる場合があります。

農業委員会事務局
電話049-271-1111