農地の貸し借り(売買)の手続きの種類と概要
農地を農地として、貸し借り(売買)する場合には、あらかじめ手続きが必要です。
農地法第3条の規定による権利移転の手続き(農業委員会許可)
鶴ヶ島市内の農地を鶴ヶ島市内の方が取得(貸借・売買)する場合は、農業委員会の許可が必要です。
下記に該当する場合は、原則として許可できませんのでご注意ください。
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が経営農地すべてについて、耕作すると認められない場合
- 権権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 権利の取得後、経営面積が原則として50アール未満(草花等集約的な農業経営の場合は30アール未満)である場合
農地法第3条の規定による権利移転の手続き(埼玉県知事許可)
鶴ヶ島市内の農地を鶴ヶ島市外の方が取得(貸借・売買)する場合は、埼玉県知事の許可が必要です。
上記1〜3と下記1に該当する場合は、原則として許可できませんのでご注意ください。
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)の農業経営の状況や住所、取得しようとする農地までの距離からみて取得する農地を効率的に利用して耕作すると認められない場合
(注意)
申請の手続き[PDF形式・106KB]は、農地取得者と農地所有者の連署による「農地法第3条の規定による許可申請書」と併せて「農地法第3条許可申請書添付書類」(別紙1)[PDF形式・74KB]の提出が必要です。農地の権利移転を考えている方は、事前に農業委員会にご相談ください。
農業経営基盤強化促進法による農用地の利用権設定の手続き(鶴ヶ島市告示)
「鶴ヶ島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に基づき、鶴ヶ島市内の農地を取得(貸借)する場合には、鶴ヶ島市に利用計画の提出が必要です。利用権設定を受けるには、下記の要件全てを備えることが必要になります。
- 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること
- 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること
- 利用権の設定等を受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること
- 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること
- 農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者がいるものであること
(注意)
農業経営基盤強化促進法による農用地の利用権設定の手続きについての詳細は、産業振興課にご相談ください。
農業委員会事務局
電話049-271-1111
