農業委員会の業務
農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されています。大きく3つに区分されています。
法令業務(農業委員会法第6条第1項に規定)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
この業務には、農地の権利移動についての許可や農地転用を中心とした農地行政の執行、農地に関する資金や税制、農業者年金などが含まれます。
任意業務(農業委員会法第6条第2項に規定)
農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。
とくに、育成すべき農業経営の目標を定めた市町村の「基本構想」(農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想)の実現に向けた認定農業者の育成や農地流動化、農業経営の法人化などを進めています。
また、農業と農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務もしています。
意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務(農業委員会法第6条第3項に規定)
この業務は、農業委員会の行政機関としてではなく、農業者の公的代表機関としての、地域内の農業と農業者に関するすべての事項について、意見の公表や行政庁への建議・行政庁の諮問に応じて答申することなどです。
農業者や地域農業の立場に立ち、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の大事な役割です。
農業委員会事務局
電話049-271-1111
