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最終更新日 2011年12月6日

裁判認知

婚姻していない父母の間に生まれた子どもを、父が子と認めないとき、または父が死亡したり、病気であったりして認知できないとき、家庭裁判所へ申立てをし、認められたときの認知となります。

届出人

審判の申立人または訴えの提起人

届出期間

裁判の確定した日から10日以内

必要なもの

1.裁判の謄本および確定証明書
2.認知する父、認知される子の本籍が提出先にないときは、それぞれの戸籍謄本
3.印鑑(スタンプ印不可)
※外国籍の方が届出するときは事前にお問合せください。

注意事項

裁判が確定すると効力が生じますが、戸籍の届出も必要です。

届出先

認知する父、認知される子の本籍地、または届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場戸籍担当

受付時間

月曜日〜金曜日8時30分〜17時15分、土曜日8時30分〜12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。

お問合せ

総務部市民課戸籍担当(問合せメール)
電話049-271-1111
ファクス049-271-1190