裁判認知
婚姻していない父母の間に生まれた子どもを、父が子と認めないとき、または父が死亡したり、病気であったりして認知できないとき、家庭裁判所へ申立てをし、認められたときの認知となります。
届出人
審判の申立人または訴えの提起人
届出期間
裁判の確定した日から10日以内
必要なもの
1.裁判の謄本および確定証明書
2.認知する父、認知される子の本籍が提出先にないときは、それぞれの戸籍謄本
3.印鑑(スタンプ印不可)
※外国籍の方が届出するときは事前にお問合せください。
2.認知する父、認知される子の本籍が提出先にないときは、それぞれの戸籍謄本
3.印鑑(スタンプ印不可)
※外国籍の方が届出するときは事前にお問合せください。
注意事項
裁判が確定すると効力が生じますが、戸籍の届出も必要です。
届出先
認知する父、認知される子の本籍地、または届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場戸籍担当
受付時間
月曜日〜金曜日8時30分〜17時15分、土曜日8時30分〜12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
