出生届
届出人
父母が婚姻中の場合は父または母、それ以外の場合は母
※上記以外の方が届出人となる場合はお問合せください。記入された届書をお持ちになる方は上記以外でもかまいません。
※上記以外の方が届出人となる場合はお問合せください。記入された届書をお持ちになる方は上記以外でもかまいません。
届出期間
出生の日(出生の日を含む)から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内)
必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
休日や時間外に届出された場合は、後日開庁時間内に母子健康手帳をお持ちください。
国民健康保険(加入者のみ)、子ども医療、子ども手当の手続きも後日必要になります。
土曜日の開庁時間内に届出されても、本籍地などの確認ができない場合は、住民票、国民健康保険証の発行や母子健康手帳の証明が後日になる場合があります。
国民健康保険(加入者のみ)、子ども医療、子ども手当の手続きも後日必要になります。
土曜日の開庁時間内に届出されても、本籍地などの確認ができない場合は、住民票、国民健康保険証の発行や母子健康手帳の証明が後日になる場合があります。
届出窓口
父母の本籍地、届出人の住所地(所在地)、子の出生地のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
※国外にいる場合、大使館、領事館に届出することができます。
※国外にいる場合、大使館、領事館に届出することができます。
受付時間
月曜日‐金曜日8時30分‐17時15分、土曜日8時30分‐12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
