令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
原動機の定格出力 | 車両の長さ | 車両の幅 | 最高速度 |
0.60kw以下 | 1.9m以下 | 0.6m以下 | 20km/h以下 |
※上記要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
申請方法は従来の原動機付自転車と同様です。
すでに特定小型原動機付自転車の要件を満たす車両をお持ちの方で、従来の原動機付自転車のナンバープレートが付いている場合は、そのナンバープレートを引き続き使用することができます。
また、ご希望される場合は特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換することもできます。
申請には下記の必要書類をお持ちいただき、税務課窓口へお越しください。
※ナンバープレートを交換した場合、標識番号が変わることから自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。詳細はご加入の保険会社等へお問い合わせください。
標識交付申請の際にご記入いただく軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の様式が、特定小型原動機付自転車に対応した新しい様式へ変更となります。新しい様式の申請書については後日ホームページにて公開します。
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