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最終更新日 2010年6月8日

育成医療

概要

身体の障害状態を軽減して生活能力を得るための医療を指定医療機関で受けられます。

内容

医療費の定率1割が利用者の負担となります。ただし、所得状況に応じて、月額負担上限額が設定されています。また、医療上の必要から継続的に相当額の医療費負担が発生する場合に、費用負担を軽減する仕組みがあります。(入院時の食費(標準負担額)は自己負担となります。)
詳しくは埼玉県のページでご確認ください。

対象者

18歳未満で特定の身体障害のある児童

所得制限

一定所得以上の方は対象となりません。

必要なもの

事前に坂戸保健所にご確認ください。
参考:埼玉県のページ

受付場所と日時

開所時間 月曜日‐金曜日 8時30分‐17時15分
※祝日・年末年始(12月29日‐翌年1月3日)を除く

お問合せ

坂戸保健所
〒350-0212 坂戸市石井2327-1
電話 049-283-7815
ファクス 049-284-2268

こんな時は届出が必要です

●鶴ヶ島市内へ転入・転居、市外へ転出された場合
坂戸保健所で届出を行ってください。