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最終更新日 2012年4月13日

児童手当のQ&A

Q 子ども手当が始まったら児童手当はどうなるのですか?

A 平成22年度については、「児童手当は子ども手当の一部として支給される」ということを基本的な考え方としています。
児童手当分を市区町村が負担し、子ども手当13,000円との差額を国が負担するという仕組みです。

Q 子ども手当と児童手当は別々に申請するのですか?

A 子ども手当として申請を受けて支給しますので、児童手当については別途申請する必要はありません。

Q 子ども手当の手当額はいくらになりますか?

A 
(1) 児童手当の児童1名の手当額が10,000円の場合
10,000円(児童手当)+3,000円(子ども手当)=13,000円となります。

(2) 児童手当の児童1名の手当額が5,000円の場合
5,000円(児童手当)+8,000円(子ども手当)=13,000円となります。

Q 現在、児童手当を受給していますが、子ども手当は受給者を変更できますか?

A 児童手当の支給対象となる方は、家計において中心的な役割を果たしている方であり、生計を維持する程度が高い方となっています。従って、生計維持等の状況が変わらない場合には、子ども手当においても受給者の変更は出来ません。

Q 子ども手当は平成23年度以降において26,000円満額支給されますか?

A 平成23年度以降の子ども手当については、国の予算編成過程で改めて検討し、その結果に基づいて子ども手当支給のための法案を通常国会に提出する考えとしているため、現時点では決定しておりません。

Q 平成22年4月5日に鶴ヶ島市に転入しました。申請猶予に該当しますか?

A 平成22年5月分以降の子ども手当が支給となりますので、申請猶予の適用にはなりませんのでご注意ください。
転入された方は、転入日の翌日から起算して15日以内(15日特例)に子ども手当の申請を行ってください。

Q 中学生と小学生の児童がいる世帯ですが、手続きは何が必要ですか?

A 
(1)鶴ヶ島市にて平成22年3月31日現在、児童手当を受給している方は、申請免除の対象となりますので「認定請求」は必要ありませんが、中学生の児童分が増額しますので「額改定届」の提出が必要となります。

(2)鶴ヶ島市にて平成22年3月31日現在、児童手当を受給していない方は、「認定請求」の提出が必要となります。

Q 児童手当を受給しています。養育している児童が、小学生以下の世帯ですが、手続きはありますか?

A 鶴ヶ島市にて平成22年3月31日現在、児童手当を受給している方は、申請免除の対象となり、増額対象の児童がいませんので、手続きの必要はありません。

Q 平成21年度以前の児童手当の現況届が未提出で手当差止となっていますが、手続きは必要ですか?

A 平成22年3月31日現在、児童手当が、差止・保留になっている方は、子ども手当の申請免除には該当しませんので、新たに子ども手当の「認定請求」の提出が必要となりますので、ご注意ください。

健康福祉部 こども支援課
電話049-271-1111