離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚しても婚姻中の氏をそのまま称する場合に行う届出です。
届出人
離婚により婚姻前の氏に復した方
提出時期
離婚の日から3か月以内
※離婚届と同時に届出することもできます。
※離婚届と同時に届出することもできます。
必要なもの
- 戸籍謄本(届出地が本籍地でないとき)
- 窓口に来た人の本人確認書類
- 印鑑(スタンプ印不可)
届出先
届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
受付時間
月曜日‐金曜日8時30分‐17時15分、土曜日8時30分‐12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
