トップ > 結婚・離婚 > 離婚する方に必要な手続き : 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

最終更新日 2011年12月6日

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

離婚しても婚姻中の氏をそのまま称する場合に行う届出です。

届出人

離婚により婚姻前の氏に復した方

提出時期

離婚の日から3か月以内
※離婚届と同時に届出することもできます。

必要なもの

  1. 戸籍謄本(届出地が本籍地でないとき)
  2. 窓口に来た人の本人確認書類
  3. 印鑑(スタンプ印不可)

届出先

届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当

受付時間

月曜日‐金曜日8時30分‐17時15分、土曜日8時30分‐12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。

お問合せ

総務部 市民課 戸籍担当(問合せメール)
電話 049-271-1111
ファクス 049-271-1190