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最終更新日 2011年12月6日

離婚届

届出人

夫および妻(調停や裁判による場合は申立人、訴提起者)

届出期間

協議の場合は任意(裁判離婚の場合は和解・調停の成立、認諾の日または裁判確定の日から10日以内)

必要なもの

  1. 夫妻の印鑑(スタンプ印不可、調停や裁判の場合は届出人のみ)
  2. 夫妻の戸籍謄本(届出地が本籍地でないとき)
  3. 窓口に来た人の本人確認書類
  4. 調停(和解、請求の認諾)の場合は、調書の謄本/審判、判決による場合は、審判(判決)謄本および確定証明書
※外国籍の方が届出する場合は事前にお問合せください。

注意事項

協議離婚の場合には20歳以上の証人2名の署名押印が必要です。
離婚により氏を改める一方が婚姻中の氏をそのまま称する場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を別にする必要があります。離婚届と同時に届出することもできます。
※子の氏変更については入籍届(家庭裁判所での許可が必要)が必要です。詳しくはお問合せください。

届出先

届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
※国外にいる場合、外国で成立した離婚および日本人同士の離婚届については、大使館、領事館に届出することができます。

受付時間

月曜日‐金曜日8時30分‐17時15分、土曜日8時30分‐12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。

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お問合せ

総務部 市民課 戸籍担当(問合せメール)
電話 049-271-1111
ファクス 049-271-1190