婚姻届
届出人
18歳以上の男性および16歳以上の女性
届出期間
任意(届出を受理された日から法律上の効力が発生します)
※外国で成立した婚姻については3か月以内
※外国で成立した婚姻については3か月以内
必要なもの
- 夫妻の印鑑(スタンプ印不可)
- 窓口に来た人の本人確認書類
- 夫妻の戸籍謄本(届出地が本籍地でないとき)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
※外国籍の方が届出する場合は事前にお問合せください。
注意事項
届書には20歳以上の証人2名の署名押印が必要です。
未成年者は父母の同意が必要です。
未成年者は父母の同意が必要です。
届出先
届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
※国外にいる場合、外国で成立した婚姻および日本人同士の婚姻届については、大使館、領事館に届出することができます。
※国外にいる場合、外国で成立した婚姻および日本人同士の婚姻届については、大使館、領事館に届出することができます。
受付時間
月曜日‐金曜日8時30分‐17時15分、土曜日8時30分‐12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
