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最終更新日 2011年12月6日

婚姻届

届出人

18歳以上の男性および16歳以上の女性

届出期間

任意(届出を受理された日から法律上の効力が発生します)
※外国で成立した婚姻については3か月以内

必要なもの

  1. 夫妻の印鑑(スタンプ印不可)
  2. 窓口に来た人の本人確認書類
  3. 夫妻の戸籍謄本(届出地が本籍地でないとき)
  4. 国民健康保険証(加入者のみ)
    ※外国籍の方が届出する場合は事前にお問合せください。

注意事項

届書には20歳以上の証人2名の署名押印が必要です。
未成年者は父母の同意が必要です。

届出先

届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
※国外にいる場合、外国で成立した婚姻および日本人同士の婚姻届については、大使館、領事館に届出することができます。

受付時間

月曜日‐金曜日8時30分‐17時15分、土曜日8時30分‐12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。

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お問合せ

総務部 市民課 戸籍担当(問合せメール)
電話 049-271-1111
ファクス 049-271-1190